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SUWANVARA LAWFIRM
スワンワラ法律事務所
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企業向けサービス

提訴前の催告書(債権回収)

訴訟で不利になる前に、正しい方法で督促する

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訴訟で不利になる前に、正しい方法で督促する

支払われないまま放置することは、後で訴えればよいということとは違います。三つのことが同時に進むからです。まだ起算されていない遅延利息、月ごとに薄れていく証拠、そして止まることのない時効です。弁護士名で出す催告書は、単なる督促状ではありません。支払期限を明確に定め、債務者を法律上正式に遅滞に陥らせ、実際に訴訟となったときには記録の最初の証拠となります。当事務所は依頼者の代理人である弁護士として催告書を発します。発送前に債権そのものと時効を確認し、債務の性質に合った期限を選び、受領を法廷で証明できる方法で送付し、タイの債権回収に関する法律の制限の範囲内で対応します。督促がかえって依頼者に対する事件に転じることのないようにするためです。

対応範囲

貸金・立替金および期日を過ぎた売掛金の督促
取引先が支払わない報酬・業務委託料・分割金
不渡小切手事件の催告書(刑事手続に入る前に)
滞納賃料および契約上の損害賠償
不法行為・交通事故に基づく損害賠償の請求
発送前の債権および時効の確認と、受領を証明できる方法での送付

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提訴前の催告書(債権回収)に関するよくあるご質問

5件の質問に回答

止まりません。これは最も多い誤解です。催告書を送っただけでは時効は中断しません。中断させるのは訴えの提起、または債務者による債務の承認です。そのため必ず先に時効を確認し、満了が近い場合は並行して提訴の準備を進めるようお勧めしています。
可能です。ただしタイの債権回収に関する法律には明確な制限があります。連絡してよい時間帯、第三者に債務を知らせてはならないこと、脅迫や公然と辱める行為の禁止などです。債権者ご自身が督促した結果、逆に申立てを受ける例をたびたび目にします。弁護士名の書面であれば、重みを持たせながらその枠内に収まります。
できる場合が多くあります。送金明細、債務を認めるチャットのやり取り、注文書、納品書などは裏付けとして使えます。もっとも、債務の種類によっては書面による証拠がなければ訴えられないものもあります。お手元の資料を確認したうえで、足りるか否かを率直にお伝えします。
期限を過ぎても支払がない場合の選択肢は、提訴、調停、あるいは債務者に債務を承認させたうえでの分割弁済の合意です。どれが適切かは金額と債務者の資産状況によって変わります。提訴を決める前に、現実に回収できる見込みを評価します。勝訴することと回収できることは別だからです。
催告書は、求めているものが「お金」である場合——期限までの支払を求めるときに使います。通知書(ノーティス)は、相手方に「やめる・出ていく・解除する・是正する」ことを求める場合——契約の解除、明渡し、権利侵害の中止などに使います。両方が絡む案件であれば、一通にまとめて作成することも可能です。

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会社設立、役員・資本金・住所・事業目的の変更、解散、DBD(事業開発局)の各種書類まで、最初から最後まで担当チームが一貫して代行します。
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弁護士名で出す法的通知書——契約の解除、明渡しの要求、権利侵害の中止、契約違反の是正期限の設定まで。受け取った通知書への回答書の作成にも対応します。