結論
コードを書いた人が、自動的に御社にとってのコードの所有者になるわけではありません。タイ法には原則的なルールがあり、開発者が自社の従業員か外部の請負人かによって異なります。また、これらのルールは、実際に御社のために創作されたコードの範囲で止まります。
ルール(仏暦2537年著作権法)。 コンピュータ・プログラムは言語の著作物として保護されます(第4条)。開発者が従業員の場合、第9条により、書面による別段の合意がない限り著作権は従業員に帰属し、使用者は雇用の目的のために著作物を公表できます。開発者が委託を受けた者の場合、第10条により、創作者と依頼者が別段の合意をしていない限り、依頼者が著作権を有します。譲渡は書面で行い、双方が署名しなければなりません(第17条)。
当事務所の実務上の見解。 原則的なルールに頼らないでください。誰が何を所有するかを定めた書面の契約を用い、コードを書面で御社に譲渡し、開発者が保持できるもの(開発者のツールと既存のコード)を列挙し、支払いをテスト済みのマイルストーンに結び付けてください。第8項の契約条項チェックリストは、弁護士にそのままお渡しいただける部分です。
1. タイでは、ソースコードは著作権で保護されますか
はい。第4条は「言語の著作物」にコンピュータ・プログラムを含めると定義し、コンピュータ・プログラムを、プログラミング言語を問わず、コンピュータを動作させ、または結果を得るために使用される命令、一連の命令その他のものと定義しています。第15条は、著作物を複製または翻案し、公衆に伝達し、プログラムの原本または複製物を貸与し、著作権から利益を得て、他人に使用を許諾する排他的権利を権利者に与えています。
第4条はまた、プログラムの実質的な部分を、新たな著作物とならない形で改変することを「翻案」として扱っています。したがって、後に別の開発者を雇って最初の開発者のコードを変更させる場合には、著作権を所有するか、改変を含む使用許諾を得るかのいずれかにより、翻案する権利を持っている必要があります。
2. 開発者を雇った場合、コードは誰のものになりますか
両者の関係によります。
| 関係 | 原則的なルール | 実務上の意味 |
|---|---|---|
| 従業員(雇用契約) | 第9条:書面による別段の合意がない限り、著作権は創作者(従業員)に帰属する。使用者は、雇用上必要な範囲で著作物を公表できる。 | 会社は職務に結び付いた使用権を持つが、所有権を持つとは限らない。雇用契約に帰属条項を加える。 |
| 請負人またはエージェンシー(請負) | 第10条:創作者と依頼者が別段の合意をしていない限り、依頼者が著作権を有する。 | 有利な原則だが、委託に基づいて創作された著作物にしか及ばない。 |
| 契約なしで非公式に働くフリーランサー | 実務上は不明確。雇用、請負、その他のいずれになるかは事実関係で決まる。 | 避けること。作業開始前に契約を締結する。 |
請負人の場合、その契約は請負と分類されることがあります。民商法典第587条は、請負を、請負人が一定の仕事を完成させることに同意し、依頼者がその成果に対して報酬を支払うことに同意する契約と定義しています。範囲が固定されたソフトウェア構築は、通常このタイプです。リテーナー契約、人材派遣型の開発、継続的なサポートは、雇用やサービス提供の関係に近く見えることがあり、そのため契約書上の名称だけではこの問題は決まりません。
3. それでも書面による譲渡が必要なのはなぜですか
理由は4つあります。
- 原則的なルールには抜けがあります。 第10条は、開発者がその委託のために創作した著作物にしか及びません。ライブラリ、フレームワーク、テンプレート、開発者が御社のプロジェクト前に書いたコードは、「御社のために」創作されたものではありません。
- 第10条は変更できます。 エージェンシーの標準約款に「開発者はすべての権利を保持する」とあれば、それが法律にいう「別段の合意」になります。
- 立証。 紛争になった場合、「プロジェクトで創作されたすべてのコード、文書、デザインはクライアントに譲渡される」と定めた署名済みの条項は、契約関係の分類をめぐる議論よりもはるかに示しやすいものです。
- 第17条。 使用許諾ではなく譲渡を望む場合は、書面によらなければならず、双方が署名する必要があります。期間の定めがなければ、法律は10年とみなします。恒久的な移転には、「著作権の保護期間の全期間にわたり」といった文言が必要です。
著作者人格権は別の問題です。第18条により、創作者は、書面による別段の合意がない限り、著作者であることを主張でき、自己の名声を害する歪曲や改変に異議を述べることができます。契約には、開発者のクレジットをどう表示するか、およびクライアントがコードを改変できることを定める条項が含まれることがよくあります。
譲渡か、使用許諾か。 恒久的、独占的、撤回不能の使用許諾で事業上の必要を満たせることもあり、開発者が中核となるプラットフォームを他のクライアントにも再利用する場合には一般的です。使用許諾を選ぶ場合は、独占的かどうか、改変、サブライセンス、第三者でのホスティングができるかどうか、および事業譲渡の際に移転できるかどうかを明記してください。名称やロゴについての同様の問題は、当事務所のガイド会社設立時のブランドと商標の帰属で扱っています。
4. リポジトリとアクセス権はどうあるべきですか
開発者が唯一のコピーを持っているのでは、コードの所有権はほとんど意味を持ちません。実際の支配権を契約で確保してください。
- リポジトリは御社が所有するアカウント(組織レベル)に置き、開発者はコントリビューターとして招待する。
- クラウドのアカウント、ドメイン名、アプリストアの掲載、APIキー、証明書は、個人ではなく御社の名義で登録する。
- 開発者は定期的にコミットし、御社が代金を支払ったコードが、最後だけでなく各マイルストーンで御社のリポジトリに存在するようにする。
- 認証情報は安全な経路で引き渡し、引渡し時にローテーションする。
- テスト環境および本番環境にある顧客データや個人データは、事前に合意したルールに従って取り扱う。当事務所のPDPAコンプライアンス・チェックリストと、公開AIツールへのソースコードの入力を扱ったガイド社内AIポリシーと顧客データをご覧ください。
5. オープンソースや第三者のコンポーネントはどうなりますか
現代のソフトウェアのほとんどには、開発者が書いていないコンポーネントが含まれています。そのライセンスもコンポーネントとともに引き継がれます。実務上は次のとおりです。
- 寛容型ライセンスは、必要な表示を維持する限り、一般に商用製品での使用を認めます。
- コピーレフト型ライセンスは、当該コンポーネントと結合するソフトウェアや、これを配布するソフトウェアに条件を課すことがあり、場合によっては、御社自身のソースコードを同じライセンスで公開することを求められることがあります。条件はライセンスによって、またソフトウェアの使い方(たとえば顧客に配布するのか、自社サーバーでのみ稼働させるのか)によって異なるため、コンポーネントに依存する前に、実際のライセンスを確認してもらってください。
- 有償の第三者コンポーネント(SDK、フォント、テンプレート、決済や地図のAPI)には、通常、プロジェクトごとまたは利用者ごとの料金があり、自動的には御社に移転しない場合があります。
契約上のポイントは次のとおりです。開発者は、すべての第三者およびオープンソースのコンポーネントをそのライセンスとともに一覧にし(部品表)、納品物のいかなる部分によっても御社の独自コードの開示を強制されないことを保証し、御社の承認なく制限的なライセンスのコンポーネントを追加しないこと。開発者はまた、コードを納品する権利を有していること、およびそれが他人の権利を侵害しないことを保証すべきです。ここでは特定のライセンスについて結論を示しません。関係するライセンスの文言をご確認ください。
6. マイルストーンと検収テストはどう運用すべきですか
タイ法はソフトウェアの検収手続を定めていないため、契約で定める必要があります。これが重要なのは、民商法典第598条により、依頼者が欠陥のある仕事を、明示的にまたは行為によって、異議なく受領した場合、請負人は、引渡し時に発見できなかった欠陥や、請負人が隠した欠陥を除き、一般にその欠陥について責任を負わないからです。したがって、納品後に黙っていることは、御社に不利に働くおそれがあります。一定のレビュー期間を設け、テストのために本番環境で使用することは検収に当たらないと定めてください。
仮定の例(数字は説明のためのものです)。 ある会社が、オンライン注文システムを60万バーツで発注します。下の表は、支払いをテスト済みの納品物にどのように連動させられるかを示しています。
| マイルストーン | 納品物 | 検収テスト | 支払い(例) |
|---|---|---|---|
| 1. 仕様と設計 | 書面の要件、ユーザーフロー、画面設計、技術計画 | クライアントが書面の範囲を承認し、未解決の事項が解消されている | 20% |
| 2. コア機能の構築 | テストサーバー上で動作するコア機能、コードはクライアントのリポジトリにある | 仕様書に基づくテストケースに合格し、未解決の重大な欠陥がない | 30% |
| 3. 連携とデータ | 決済、通知、データ取込みがテストアカウントで動作する | クライアントが合意したテストスクリプトを実行し、取込みデータが元データと突合されている | 20% |
| 4. ユーザー受入れテスト(UAT) | ステージング環境上の完全なシステム、リリースノート | クライアントが合意した期間テストし、欠陥は重大度別に分類され、重大または主要な欠陥が未解決でない | 20% |
| 5. 本番稼働と引渡し | 本番環境への展開、ソースコード、ドキュメント、認証情報、トレーニング | 本番環境でのスモークテスト、引渡しチェックリストへの署名 | 10%(署名まで留保) |
優れた検収条項には次の事項が含まれます。誰が、どの環境で、どのテストケースでテストするか、レビューに何日かけるか(たとえば7~14日、プロジェクトに応じて設定)、欠陥をどう分類するか(重大、主要、軽微)、開発者がいつまでに修正しなければならないか、そして返答がないままレビュー期間が過ぎた場合にどうなるか。多くのクライアントは、沈黙を検収とみなさないことを望みます。開発者がみなし検収を主張する場合は、十分にテストできる長さの期間にしてください。
7. 変更、欠陥、契約の終了
変更要求。 スコープの拡大は最もよくある紛争です。変更は、作業開始前に書面にし、価格を付け、双方が署名することを求め、スケジュールへの影響も明記してください。ある要求が「変更」か「欠陥」かを誰が決めるかも定めてください。
保証と欠陥。 反対の定めがなければ、民商法典第600条により、請負人は引渡しから1年以内に現れた欠陥について責任を負います(土地上の建物については5年ですが、ソフトウェアには関係しません)。第601条は、欠陥が現れてから1年を超えて行われた請求を認めません。この法律は有形の仕事を想定して作られており、裁判所がソフトウェアにどのように適用するかは弁護士に尋ねるべき問題ですので、保証は契約で定めてください。期間、欠陥の定義、重大度のレベル、対応時間と修正時間、および保証期間後のサポートを別途有償のプランとするかどうかです。
契約の終了。 第605条により、依頼者は、仕事が未完成の間、請負契約を終了させることができ、その場合は解除によって生じた請負人の損害を賠償します。契約はそれより具体的であるべきです。通知期間、これまでの作業に対する支払い、そして重要な点として、プロジェクトが中止されてもこれまでに創作されたすべてのコードと書類が引き渡されることです。また、開発者の違反(マイルストーンの遅延、放棄)による終了と、御社の違反(不払い)による終了も定め、争いのある請求書を支払うかコードを失うかの二者択一を迫られないよう、所有権の移転を支払いに結び付けてください。
引渡し。 完了時または終了時には、完全なソースコードとビルドスクリプト、データベーススキーマ、デプロイ手順、環境と認証情報の一覧、オープンソースの部品表、そして短期間の知識移転サポートを引き渡します。開発者がリポジトリやホスティングを保持したい場合は、エスクローを設けるか、定期的にコピーを御社に引き渡すよう求めてください。
8. 契約条項チェックリスト
- 当事者、プロジェクトの説明、および別紙として添付する書面の仕様書。
- 固定価格またはタイム・アンド・マテリアルのルール。支払いスケジュールは検収済みのマイルストーンに連動させる。
- 帰属:御社への明示的な書面による譲渡(第17条)。著作権の全期間にわたるものであることを明記し、双方が署名する。
- 除外:開発者の既存のツールとコードを列挙し、御社に対し、恒久的かつ撤回不能で、改変とホスティングを含む使用許諾を与える。
- オープンソースおよび第三者の一覧(部品表)とそのライセンス、ならびに御社のコードに開示義務が生じないことの保証。
- リポジトリとアカウントは御社が所有する。定期的なコミット。認証情報の引渡し。
- 検収手続:テストケース、環境、レビュー期間、重大度の区分、みなし検収のルール。
- 書面による変更要求の手続。作業前に価格を付ける。
- 保証期間、欠陥の定義、修正時間、サポート条件。
- 秘密保持、個人データの取扱い、セキュリティ上の義務(上記のPDPAガイドをご覧ください)。
- 著作者人格権とクレジット:開発者のクレジット表示の方法。クライアントは改変できる。
- 再委託は御社の承認がある場合に限り、各再委託先から同様の譲渡を受ける。
- 遅延の救済、責任の上限、侵害の請求に対する補償。
- 解除権、これまでの作業に対する支払い、終了時のコードの引渡し(第605条が原則規定として適用される)。
- 準拠法、管轄、電子署名の取決め。会社契約における電子署名をご覧ください。
書面の契約は口頭の契約よりもはるかに立証しやすいものです。その理由は口頭の契約とその強制力をご覧ください。
関連ガイド
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支払う前に、書面でコードを自社のものにしておくこと。署名済みの譲渡、会社が所有するリポジトリ、テスト済みのマイルストーンに連動した支払いは、どの原則的なルールよりも御社を確実に守ります。
当事務所は、タイの企業のために、ソフトウェア開発契約、使用許諾契約、サービス契約の作成と審査を行っています。初回相談は無料です — お電話 +66 92 254 2045 または詳細をお送りください。詳しくは契約書および各種書類と法務顧問契約をご覧ください。
本ガイドはスワンワラ法律事務所(コンケン県の法律事務所、1986年設立)が発行したものです。一般的な情報であり、特定の事項に関する法的助言ではありません。

