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労働法

タイの小規模外資系工場における人事:初年度のチェックリスト

タイで従業員約20人の工場を開設しました。最初の1人を雇った時点でタイ労働法が求めること、従業員が10人および50人になった時点で変わること、そして、知らず知らずのうちにタイ法に違反してしまう本国の人事慣行について解説します。

執筆 法務アドバイザリーチーム2026年9月13日1 分で読めます
タイの小規模外資系工場における人事:初年度のチェックリスト

海外メーカーがタイに開設する多くの小規模工場は、最初の1年は同じような姿をしています。親会社から派遣されたゼネラルマネージャー、人事も担当するタイ人オフィスマネージャー、約20名の生産スタッフ、そして本国からそのまま持ち込んだ人事システムです。

そのシステムは通常、最初の紛争が起きるまでは機能します。そして、契約、労働時間、あるいは解雇の方法がタイ法に合致していなかったことが判明します。このチェックリストは、各義務がいつ始まるかによって整理されています。

初めての採用の前に

雇用契約書。 タイ法は、すべての従業員について書面による契約を義務付けているわけではありませんが、タイ語で作成した契約書と、管理職が読める翻訳文を用意しておくことで、その後の争いのほとんどを防ぐことができます。そこには、職位、勤務地、賃金、労働時間、休日、試用期間を記載すべきです。

労働時間。 通常の労働時間は、1日8時間、1週48時間を超えることはできません。危険な業務に分類される作業については、より厳しい制限が設けられています。これを超えるものは時間外労働または休日労働となり、法定の割増率で支払われ、1週間あたりの合計時間が制限されます。

休日および休暇。 法定の最低基準を踏まえて年間カレンダーを計画しましょう。

  • 少なくとも週1日の休日
  • 勤労者の日(ナショナル・レイバー・デー)を含む、年13日以上の伝統的祝日
  • 勤続1年後に少なくとも6労働日の年次有給休暇
  • 年30労働日を上限とする有給の病気休暇
  • 年3日以上の有給の私用休暇
  • 現行の法定給付に基づく産前産後休暇

試用期間。 試用期間は人事管理上の手段であり、解雇補償金の支払義務を免除するものではありません。タイにおける試用期間の実際の意味については、こちらをご覧ください。

各従業員の採用時

  • 30日以内に社会保険に登録し、毎月の保険料納付を開始する
  • 労災補償:労災補償基金による補償の適用
  • 従業員名簿:法律が定める事項を記載したものを、15日以内に作成する
  • 賃金台帳:労働時間、賃金、控除額を記載し、法律が定める期間保存する
  • 源泉所得税:給与に対する源泉税を毎月申告する

従業員が10人の場合

従業員が10人以上になると、雇用主はタイ語による就業規則を整備し、15日以内に周知し、従業員の目に触れる場所に掲示しなければなりません。詳しくは就業規則に記載すべき内容をご覧ください。

小規模な工場は、すぐに10人を超えます。まだ8人か9人のうちに就業規則を作成しておきましょう。

従業員50人以上の場合

  • 従業員が選出する福祉委員会
  • 従業員数と業務の種類に応じて拡大する労働安全衛生上の義務(安全管理者や安全委員会を含む)
  • 従業員数が一定の規模に達した場合に生じる障害者雇用率の義務、または法律が認める代替措置

外国人マネージャーおよび技術者

外国人従業員は、就業開始前の就労許可証が必要です。親会社から派遣され「監督するだけ」のマネージャーも含まれます。ルールは、その会社が投資奨励措置を受けているかどうかによって異なり、就労許可証は雇用主および職位に紐づきます。詳細は雇用主のための就労許可証ガイドをご覧ください。

タイ法に違反することになる母国の習慣

これらは外資系の工場で繰り返し見られるものです。

長時間勤務を通常の労働時間として扱う。 10時間勤務を6日間行うことは、標準的な1週間ではなく、毎月50時間の割増賃金の対象となる労働です。

保証金と罰金。 生産職の労働者から一般的な保証金を徴収すること、または遅刻や不良品への制裁として賃金を控除することは、適法ではありません。

無給の試用期間、または延長された試用期間。 試用期間は、賃金を法定最低賃金以下に引き下げるものではなく、120日経過後の退職金(解雇手当)を妨げるものでもありません。

パスポートの保管。 外国人労働者のパスポートを「安全のため」に保管することは禁止されています。

退職届の保管。 新しい従業員に日付のない退職届への署名を求めることは、法的効力がなく、後に使用者にとって不利な強い証拠となります。

メッセージによる解雇。 解雇には、適法な理由、正しい予告または解雇予告手当、そして該当する場合には退職金(解雇手当)が必要です。詳しくはタイの退職金(解雇手当)をご覧ください。

初年度のシンプルなカレンダー

時期対応
採用前契約書、労働時間スケジュール、休日カレンダー、賃金体系
新規採用のたびに30日以内の社会保険手続き、従業員名簿、賃金記録
毎月給与計算、社会保険料、源泉税
従業員が10名に近づいたとき就業規則の策定および公告
外国人従業員の就労開始前労働許可証の取得
毎年契約書、就業規則、休暇残高の見直し

工場の操業が始まった後のより広範な点検については、タイ労働法令コンプライアンス監査をご覧ください。

📌 関連情報:労働法サービス · ビジネス法サービス

タイで新しい工場の人事体制を整える場合は、当チームにお問い合わせください。最初の紛争が生じる前に、契約書と就業規則をタイ語と英語で確認いたします。


本記事は一般的な情報であり、特定の案件に対する法的助言ではありません。

よくあるご質問

就業規則はいつ必要になりますか。+

従業員が10人以上になると、タイ語による就業規則を作成し、その人数に達してから15日以内に周知し、職場に掲示しておく必要があります。就業規則には、労働日および労働時間、休日、休暇、規律、苦情、解雇など、法律が定める事項を記載しなければなりません。

週6日勤務の体制を採ることはできますか。+

はい。ただし所定労働時間が1日8時間、週48時間以内に収まり、従業員が少なくとも週1日の休日を取得できる場合に限ります。1日10時間のシフトで週6日働く体制は所定労働時間を超えるため、超過分は残業となり、残業割増率で支払う必要があり、また残業時間の上限内に収めなければなりません。

試用期間中に解雇した場合も、解雇補償金を支払う必要がありますか。+

試用期間は法律上の免除事由ではありません。解雇補償金は勤続期間によって決まり、継続勤務が通算120日以上に達した後に解雇された従業員は、契約上その期間を何と呼んでいても、解雇補償金を受け取る権利があります。長期の試用期間の最終日に、支払いを行わずに解雇するのは、よくある、そして高くつく誤りです。

新入社員から保証金を預かることはできますか。+

法律が保証を認めている特定の種類の業務、たとえば金銭や財産の管理責任を伴う職務に限り、かつ規定の限度額の範囲内で可能です。生産ラインの従業員から一般に保証金を預かることは認められず、懲戒として賃金から罰金を天引きすることも認められません。

新入社員の社会保障への登録はいつまでに行う必要がありますか。+

従業員が就業を開始してから30日以内です。その後、保険料は毎月天引きして納付します。登録が遅れると罰則が生じるほか、さらに重要な点として、従業員が負傷したり病気になったりした場合に補償を受けられない状態になります。

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