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相続法ガイド

タイの遺言で遺言執行者を選ぶ:人数・人選・予備の指定

タイで遺言を作成中で、誰を遺言執行者にすべきか迷っていませんか。何人指名するか、法律が認めない人、執行者が期限内に行うこと、署名前に引き継ぐ情報をまとめました。

スワンワラ法律事務所— 家族・相続訴訟チーム2026年10月20日9 min read
タイの遺言で遺言執行者を選ぶ:人数・人選・予備の指定

結論

遺言執行者には、成人で、連絡がつき、事務処理が整然としていて、すべての相続人から信頼されている人を選び、最初の人が職務を行えない場合に備えてもう1人を予備として指名してください。多くの家庭では、委員会のような体制ではなく、主たる執行者1人と予備1人で十分です。相続人でもある家族、友人、専門家のいずれも指名できます。

ルール(民商法典)。 第1712条は、遺言自体で執行者を指名するか、指名を行う人を遺言で定めることを認めています。第1715条は1人または複数の指名を認めています。第1718条は、未成年者、心神喪失者または準禁治産の宣告を受けた者、破産宣告を受けた者を排除します。複数の執行者は多数決で行動し、同数の場合は裁判所が決定します(第1726条)。

当事務所の実務的な見方。 法律上のハードルは高くないため、本当の判断基準は実務面にあります。この人は1年以内に、銀行、土地局、税務、そして意見が分かれるかもしれない家族に対応できるでしょうか。この選択は名誉を与えるものではなく、仕事に適した人を選ぶものと考えてください。

本ガイドは「選び方」を扱います。死亡後に執行者が何をするかは遺産管理ガイドをご覧ください。遺言そのものについては外国人のための遺言ガイドと、記事証人・保管・遺言執行者を参照してください。

1. 遺言執行者は実際に何をするのか

第1719条は、遺産管理人に、遺言を実行し遺産を管理・分割するために必要な権利と義務を与えています。実務上の仕事は次のとおりです。

  • 資産と債務を探して一覧にする
  • 銀行、土地局、その他の保有者に権限を証明する
  • 遺産を保全し、支払うべきものを支払う
  • 遺言による遺贈を引き渡し、残りを分割する
  • 記録を残す。相続人は管理の終了から最長5年間、管理について異議を述べることができるため(第1733条)

これは本格的な仕事で、1年以上かかることも多く、悲しみの中にいる人に課されます。選ぶ際にはその点を考慮してください。

2. 執行者は1人か複数か

選択肢利点リスク
1人迅速で、誰が決めるか明確死亡・拒否・職務不能の場合に引き継ぐ人がいない
1人+指名した予備同じ速さで安全網がある予備がいつ交代するかを明確に書く必要がある
複数が共同相互牽制。家族と専門家を組み合わせられる原則は多数決で、同数なら裁判所(第1726条)。遅くなる

複数の執行者の場合、原則は多数決です。それ以外にしたい場合、たとえば少額の事項は各人が単独で署名できるようにしたい場合は、遺言に書く必要があります。第1726条は「遺言に別段の定めがない限り」適用されるためです。仲の悪い2人を同数の票で指名することは避けた方がよいでしょう。同数になれば裁判所に行くことになるからです。

3. 予備の執行者はどう書くか

予備の人を同じ条項で指名し、交代の条件を書きます。たとえば、第一の人が執行者とする。その人が私より先に死亡した場合、拒否した場合、辞任した場合、または何らかの理由で職務を行えない場合は、第二の人が執行者とする、という形です。1人だけを指名して他に定めがない遺言では、その人が職務を行えなくなったとき、相続人は第1713条に基づき裁判所に申し立てることになります。

起案時に確認すべき点は次のとおりです。

  • 銀行が書類と照合できるよう、各人のフルネームと身分証または旅券番号
  • 各人が単独で行動するのか、共同で行動するのか
  • 執行者に報酬や費用の償還を認めるか(遺言に書けます)
  • 後任を誰が指名できるか。第1712条は遺言で指名を行う人を定めることを認めており、何年も先に誰が適任か予測できない場合に役立ちます。

4. 遺言執行者になれないのは誰か

第1718条により、次の人は就任できません。未成年者、心神喪失者または準禁治産の宣告を受けた者、破産宣告を受けた者。国籍は障害になりません。なお、記事証人・保管・遺言執行者が説明するとおり、遺言による利益の受領を禁じる第1653条は遺言の作成者と証人に関するもので、執行者には関係しません。

今日は問題のない人でも、後にこれらのいずれかに該当することがあります。これも予備を指名する理由です。

5. 執行者はタイに住んでいるべきか

私たちが確認した条文には居住要件はありません。問題は実務面です。資産がタイにある場合、銀行や土地局に出向けない執行者や、時差のある場所に住む執行者には、1年という期限は厳しいものになります。国外の信頼できる人を第一の執行者、タイにいる人を第二の執行者とする方法や、タイの専門家と連絡のつく共同執行者を組み合わせる方法があります。就任予定者に、急な渡航ができるか、タイ語の書類に署名できるか、数日以内に返信できるかを尋ねてください。

6. 相続人、家族、中立の専門家のどれにするか

相続人を選ぶことは一般的で適法です。費用が抑えられ、家族の事情も分かっています。リスクは別のところにあります。他の相続人が信用しないかもしれませんし、第1722条は、遺言が許可するか裁判所が認めない限り、執行者が遺産と利益が相反する法律行為をすることを禁じています。典型例は、相続人である執行者が遺産の資産を自分で買い取ることです。

中立の専門家はそうした疑念を避けられますが、家族にとっては他人であり、通常は報酬が必要なので、指名の前に条件を確認してください。よくある折衷案は、家族の1人を執行者にして他の家族に事前に伝えるか、家族1人と中立の1人の2人体制にすることです。どれが最良かは、相続人同士の関係次第です。

執行者が職務を怠った場合、利害関係人は分割が完了する前に裁判所へその解任を求めることができます(第1727条)。執行者自身も、裁判所の許可を得て辞任できます。

7. 執行者が負う期限

手順期限根拠
遺産目録の作成開始15日以内(指名を知っていれば死亡時から、そうでなければ職務開始または裁判所の命令から)第1728条
遺産目録の完成その開始から1か月以内。期限前に申し立てれば裁判所が延長可能第1729条
目録の立会証人遺産に利害関係を持つ証人2人以上第1729条
管理・分割・精算の完了その開始から1年以内。遺言者、相続人の過半数または裁判所が別に定めた場合を除く第1732条

これらは法定の期限なので、国外にいる人、病気の人、非常に多忙な人には守るのが難しくなります。遺産が大きい場合は、より長い期間を想定しているかを遺言に書くか、相続人同士で合意できることを前提にしてください。

8. 執行者を指名すれば裁判所は不要か

必ずしもそうではありません。遺言で執行者を指名すれば、その人が行動する根拠となる文書が用意され、遺言自体を各機関に示すこともできます。しかし実務では、多くの銀行や土地局が、裁判所の命令、認証された遺言の写し、またはその両方を求めており、要件は機関や支店によって異なります。特定の銀行がどう対応するかを事前にお伝えすることはできません。

役立つのは、執行者を明確に指名し、遺言の原本を執行者が見つけられる場所に保管することです。銀行が裁判所の命令を求める場合でも、遺言で人選が定まっていれば申立てが容易になります。裁判所への申立ての流れと、相続した土地の移転における土地局の手続を参照してください。

9. 執行者に何を渡しておくべきか

引き継ぎ資料をまとめ、遺言と一緒に保管するか、その場所を執行者に伝えてください。

  • 資産一覧:銀行口座と支店、土地権利証とその保管場所、コンドミニアム、車両、株式、保険、オンラインアカウント
  • 債務と定期的な支払いの一覧
  • 遺言の原本の保管場所と、写しを持つ人
  • 連絡先:起案した弁護士、会計士、近親者、外国人の場合は大使館
  • 葬儀や身の回りの品についての希望(ただし法的な遺贈は遺言が優先します)

資産が変わったら見直してください。資産を探し回らなければならない執行者は、最初の1か月のうち何週間も失います。

チェックリスト

  1. 成人で、支払能力があり、整然と仕事をする主たる執行者を1人選ぶ。
  2. 予備を選び、交代の条件を遺言に書く。
  3. 1人、2人、またはそれ以上かを決める。複数なら行動方法を書く。
  4. 誰も未成年者、心神喪失者、破産者でないことを確認する。
  5. 居住地を考える。タイの銀行や土地局に対応できるか。
  6. 執行者が相続人でもある場合は利益相反を検討する。
  7. 名前を書く前に、各人に引き受けるか確認する。
  8. 引き継ぎ資料を用意し、遺言原本の場所を伝える。
  9. 利用している銀行に、執行者に求める書類を尋ねる。
  10. 死亡、離婚、転居、資産の大きな変動のあとは遺言を見直す。

関連ガイド

有能な執行者1人と予備を指名し、その行動方法を明記し、引き継ぎ資料を渡してください。法定の期限は、あなたが亡くなった時から進み始めるからです。

当事務所は、遺言の作成支援と、執行者・相続人へのご相談に対応しています。初回相談は無料です — +66 92 254 2045 までお電話いただくか、詳細をお送りください。遺産・相続と家族に関する案件もご覧ください。


本ガイドはスワンワラ法律事務所(コンケン県の法律事務所、1986年設立)が発行したものです。一般的な情報であり、特定の事項に関する法的助言ではありません。

Frequently asked questions

タイの遺言で複数の遺言執行者を指名できますか。+

できます。民商法典第1715条は、遺言者が1人または複数の遺産管理人を指名できると定めています。遺言に別段の定めがなければ、複数の執行者は第1726条により多数決で行動し、同数の場合は申立てにより裁判所が決定します。複数を指名する場合は、各人が単独で行動できるのか、共同でなければならないのかを遺言に明記してください。

タイで遺言執行者になれないのは誰ですか。+

民商法典第1718条は、未成年者、心神喪失者または準禁治産の宣告を受けた者、破産宣告を受けた者を排除しています。国籍は要件に含まれません。外国人も指名できますが、国外に住む人はタイの銀行や土地局とのやり取りが難しい場合があります。

相続人でもある子や配偶者を遺言執行者にできますか。+

できます。法律は相続人が執行者になることを禁じていません。第1653条の制限は、遺言の作成者と証人およびその配偶者が遺言による利益を受けられないというものです。ただし、相続人である執行者は、遺言が許可するか裁判所が認めない限り、遺産と利益が相反する法律行為をすることはできません(第1722条)。

遺言で執行者を指名すれば、裁判所は不要ですか。+

必ずしもそうではありません。第1712条により遺言自体で執行者を指名できますが、実務では多くの銀行や土地局が執行者に裁判所の命令やその他の書類を求めます。対応は機関ごとに異なるため、関係する銀行や土地局に事前に確認し、裁判所への申立てに関する当事務所のガイドもご覧ください。

遺言執行者はどのくらいの期間で職務を終えなければなりませんか。+

15日以内に遺産目録の作成を開始し、開始から1か月以内に完了する必要があります(第1728条、第1729条)。管理・分割・精算は1年以内に終える必要があります(第1732条)。ただし、遺言者、相続人の過半数または裁判所が別の期間を定めた場合は除きます。この期限を現実に守れる人を指名してください。

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