相手と、特定の日にお子さんと会うことを取り決めたのに、いまになって「子どもは忙しい」「行きたがらない」と言われたり、連絡自体が途絶えたりしている。その取り決めにはどんな効力があるのか、警察に行けるのか、待つべきか裁判所に行くべきか、迷っておられるかもしれません。
このガイドが扱うのは、取り決めたはずの面会が実現しない場合だけです。養育費のルールは養育費と親権のガイド、離婚や夫婦財産全般は離婚・財産・監護のガイドをご覧ください。相手が外国籍の場合は外国人との離婚に関するガイドも参考になります。
結論
面会についての取り決めは、すべて同じ重さではありません。私的合意は証拠、離婚時に記録した合意はより重い資料ですが、実際に事態を動かすのは裁判所の命令や判決です。多くの場合、適切な進め方は子を自分で迎えに行くことではなく、継続的に記録をつけ、交渉や調停を試み、少年家庭裁判所に面会を明確に定めてもらうことです。
法的根拠。 民商法典第1566条により、未成年の子は父母の親権に服します。父母が別々に暮らす場合、親権は合意または裁判所の命令により、どちらか一方にあることがあります。協議離婚については第1520条が、どちらがどの子の親権を行使するかを夫婦が書面で合意するよう定めており、合意できなければ子の利益を最も重視して裁判所が決めます。第1584/1条は、誰が親権を行使していても、父または母が事情に応じて子と連絡を取る権利を有すると定めます。第1521条は、法律上の事由がある場合に、裁判所が親権の行使者を変更できるとしています。
当事務所の実務上の見方。 家庭裁判所はまず子を見ます。「相手が約束を破った」と訴えるよりも、子がもう一方の親とどれだけの期間会えていないか、子の様子はどうか、冷静にどう解決しようとしたか、を示すほうが効果的です。侮辱の入っていない整った記録は、怒りのメッセージを何十通も送るよりはるかに役立ちます。
仮想の事例。 コンケンに暮らすタナとアルニーは、コンケン市郡役場で協議離婚し、7歳のプムはアルニーと暮らし、タナは毎月第2・第4土曜日に会うと書面で合意しました。3か月後、アルニーは「プムは具合が悪い」「習い事がある」と言い始め、2か月でタナが息子に会えたのは1回だけでした。腹を立てたタナは、学校の前で待って連れて帰ろうかと考えています。このガイドでは、彼のケースを例に説明します。
1. 親権を行使していない親にも、子に会う権利はありますか
あります。第1584/1条は、誰が親権を持っていても、父と母の双方に子と連絡を取る権利を与えています。「事情に応じて」とは、年齢、健康状態、学校の予定、距離、安全など、子ごとに個別に見るという意味です。幼い子には少しずつ始める配慮が必要なことがあり、年長の子には本人の意見があり得て、裁判所は年齢と成熟度に応じてそれを聞くことがあります。
注意すべき点が2つあります。第一に、面会の権利は、好きなときに子を連れ出す権利ではありません。第二に、親権を行使して日常の世話をする親も、もう一方の親との連絡を恣意的に断つことはできません。重い病気が現実にある、子の安全に危険があるなど、正当な理由があるなら、それを裏づける証拠が必要です。
2. 私的合意、離婚時の記録、裁判所の命令:相手が拒んだときに何ができるか
人はよく全部を「取り決めた」とひとまとめに呼びますが、この3種類の書面は結果が大きく異なります。
| 取り決めの種類 | 要点 | 相手が拒んだときにできること |
|---|---|---|
| 私的合意(LINE、当事者間で署名した紙、日程を確認したメッセージ) | 何を合意したかの証拠であり、裁判所の命令ではない | 交渉や申立ての資料として使い、裁判所に面会の設定を求める。子の引渡しを直接強制することはできない |
| 離婚時に記録した合意(第1520条に基づく協議離婚で作成した書面の記録) | 離婚の際に双方が作成した書面の合意で、私的合意より重みがある | 子についての合意内容を示す主要な証拠として使う。面会の細部の設定や、新しい事情に応じた調整を裁判所に求める。記録が大まかな書き方なら、裁判所に日時を明確に定めてもらう必要がある |
| 裁判所の命令または判決(和解に基づく判決を含む) | 誰が親権を行使し、面会をどう行うかを定めた、裁判所の拘束力ある指示 | 命令に沿った履行を裁判所に求める根拠となる。その子にどの手段が合うかは助言を受けて検討する。相手が従わない状態が続くなら、命令の調整や、第1521条に基づく親権行使者の変更を求める際の事実になり得る |
子の引渡しを強制することは繊細な問題だということを覚えておいてください。家庭裁判所は通常、子への負担が最も少ない方法をまず選びます。たとえば、予定を明確にする、中立の場所で引渡しをする、中立の大人が同席する面会から始める、などです。職員がすぐに子を連れてきてくれるとは期待しないでください。命令がどう執行できるかは、その文言によって決まり、事案ごとに検討が必要です。
郡役場の記録の種類については、養育費のガイドの、郡役場の記録と裁判所の命令を扱う項で説明しています。
3. 相手が取り決めを破った場合、裁判所には何ができるか
少年家庭裁判所の対応は、処罰するかしないかの二択ではなく、いくつかの段階があります。よく見られる順に挙げます。
- 面会の予定を定める、または調整する。 日、時間、引渡し場所、祝日や長期休暇を明確にします。
- 子の安全のための条件を付ける。 重い懸念がある場合に、最初は短時間にする、大人が同席する、などです。
- 裁判所の職員に聞き取りと報告をさせる。 子と家庭の生活状況について、裁判所が判断の参考にすることがあります。
- 第1521条に基づき親権の行使者を変更する。 親権を行使する者が不適切な行動をとった場合や事情が変わった場合に、子の利益を第一に判断します。裁判所はこの選択肢を慎重に用います。
面会を2、3回拒まれただけで、裁判所がすぐに親権者を変更するとは期待しないでください。裁判所は全体を見ます。行為が継続しているか、聞くに値する説明があるか、その親のもとにいることが子に良いか、などです。結果は事実と裁判所の判断によって決まり、事前にお約束することはできません。
4. してはいけないことと、代わりにすべきこと
怒りは理解できますが、取るべきでない行動は、子の信頼も事件も失うことにつながります。
| してはいけないこと | 理由 | 代わりにすること |
|---|---|---|
| 同意なしに学校や自宅から子を連れ出す、または子を隠す | 子が怯えて混乱する。相手が裁判で不利に使える。ほかの法的問題を招くおそれがある | 丁寧なメッセージで新しい日程を依頼し、記録を残し、裁判所に申立てる |
| 報復として養育費の支払いを止める | 面会交流と養育費は別の問題。止めると立場が弱まり、困るのは子である | 合意どおり払い続け、送金の証拠を保管し、面会は別に裁判所の手続きで求める |
| 相手をネットで非難する、または相手が悪いと子に話す | 名誉毀損や個人情報の問題になり得る。子が対立に巻き込まれる。裁判所は子を第一に考えていない人と見る | 弁護士と裁判所の場にとどめ、子の前では相手について中立的に話す |
| 証拠を探すために相手の携帯、オンラインアカウント、メールを見る | 無断アクセスは2550仏暦年コンピュータ犯罪法に基づく犯罪となり得る、個人情報保護法にも反する | 適法に受け取ったメッセージや資料だけを使い、必要な情報の開示は裁判所に命じてもらう |
| メッセージを大量に送る、または相手を脅す | 自分に不利な証拠になる | 求める日時を書いた短く丁寧なメッセージを1通送って終える |
暴力、脅迫、または子に危険がある場合は、面会の取り決めの問題ではありません。ただちに当局に通報してください。
5. 実際に機能する道筋:少年家庭裁判所と調停
以下は全体像の説明です。細部は裁判所や事案によって異なります。
- 出発点となる資料を集める。 離婚の記録または判決、私的合意、面会の依頼とその返事、第6項の記録メモ。
- 丁寧な書面またはメッセージを送る。 次回の面会日の確認を求め、控えを保管します。弁護士が作成した書面によって、相手が話し合いに戻ることもあります。
- 調停を試みる。 少年家庭裁判所には調停の手続きがあり、親が子について合意できるよう助ける職員がいます。裁判外の調停も可能です。代替的紛争解決業務をご覧ください。機能する合意は、日、時間、引渡し場所、事情があったときの連絡方法を明確にしたものです。
- 裁判所に申立てまたは請求を行う。 面会の設定や調整を求めるため、またはすでに命令がある場合は、その履行を求めるために行います。管轄のある少年家庭裁判所に提出します。
- 審理の間、 裁判所は双方の言い分を聞き、職員に聞き取りと報告をさせ、年齢に応じて子の意見を聞くことがあります。
- 命令の後は、 予定を時間どおりに守り、記録を続けてください。子の成長や生活の変化に応じて命令の調整を求められる場合があるためです。
ご自身が海外におられる場合や、子が国外へ連れ出されるおそれがある場合は、子を海外に連れて行く場合のガイドをご覧ください。
6. 子の利益を第一にした記録:書き方
よい記録は、短く、日付があり、事実だけを書きます。侮辱を含めず、相手の動機を推測せず、子をスパイにしません。子の様子も書いてください。少年家庭裁判所は子を中心に見るからです。ご自身が送ったメッセージのスクリーンショットも保管します。子にこの記録を見せたり読ませたりしてはいけません。
次の例を状況に合わせて使ってください。
面会記録(私的に保管、子には見せない)
子:プム、7歳
日時 :仏暦2569年11月14日(土)10時00分
取り決め :毎月第2・第4土曜日(離婚登録時の記録)
私の依頼 :仏暦2569年11月8日に、10時00分に自宅前で迎えたいとメッセージを送付
起きたこと :9時55分に到着。9時40分に子が体調不良との返信。
診断書や詳しい説明はなく、子への電話も認められなかった
子への影響 :実際の容体は不明。今週は子と話せていない
私が次にしたこと:振替日(仏暦2569年11月21日)を求め、容体を知らせるよう依頼するメッセージを送付
証拠 :メッセージのスクリーンショット2枚(私自身のチャット)
先月からの未実施の面会:2回
この記録は誰かに提出するための書類ではありません。裁判所に行くときに、あなたと弁護士が全体像を把握するためのものです。
7. 弁護士に相談する前、または裁判所に申立てる前のチェックリスト
合意に関する書類
- 離婚の記録、または判決の写し(ある場合)
- 私的合意、または面会日を取り決めたメッセージ
- 住民登録(住居登録)と子の出生証明書
出来事の証拠
- 第6項の形式の記録メモ(できるだけさかのぼって)
- 送受信したメッセージのスクリーンショット
- 合意どおりに養育費を支払った証拠(自分の義務を果たしていることを示すため)
子について
- 子の学校、時間割、活動
- 関連する健康情報
- 日、時間、場所を含む、実際に守れる面会案
ご自身の行動
- このことをSNSに投稿しない
- 子に一方を選ばせるような連絡をしない
関連ガイド
- 養育費が支払われないときの対処 — 養育費、郡役場の記録と裁判所の命令の違い、相手が子を連れ去った場合
- 離婚・夫婦財産・監護 — 協議離婚と判決による離婚の違い
- 外国人との離婚 — 相手が海外在住または外国籍の場合
- 子を海外に連れて行く場合:旅行・留学・移住の同意 — 子が国外に出ることが心配な場合
- 婚前契約で何を取り決めるか — 子とは別に、財産を事前に取り決める方法
取り決めた面会が実現するのは、明確な書面、冷静な記録、そして日時を定めた裁判所の命令によってであり、子を連れ出すことによってではありません。
当事務所は、面会の取り決め、裁判所に面会の設定や調整を求める申立て、調停についてご家族をお手伝いしています。初回相談をご希望の方は、お電話 +66 92 254 2045 または詳細をお送りください。あわせて家族法業務と代替的紛争解決業務もご覧ください。
本ガイドはスワンワラ法律事務所(コンケン県の法律事務所、1986年設立)が発行したものです。一般的な情報であり、特定の事項に関する法的助言ではありません。

