ご自身か配偶者が会社の株式を持っている、あるいは店や工場を自分で経営している。離婚となると、「その株式は分けるのか」「会社が持つ土地や車、現金について配偶者は権利を主張できるのか」「相手が実際にどれだけ持っているかをどう知るのか」という疑問が出てきます。本ガイドはこの角度に絞り、株式の取得日、資金源、配当、そして会社の財産と株主の財産の切り分けを解説します。
離婚と夫婦共有財産の分与の一般的なルールはタイの離婚・夫婦財産・子の親権:実務ガイド2026にあります。配偶者が外国人の場合は外国人のためのタイでの離婚:実務ガイド(2026)を、相手が財産を移していると疑う場合は離婚前の財産移転と証拠をご覧ください。
結論
株式が特有財産か共有財産かは、いつ、どの資金で取得したかで決まります。会社が所有する財産は夫婦の財産ではありません。分けられるのは株式、またはその価値だけです。
法的根拠 民商法典第1471条により、婚姻前から有していた財産や、相続・贈与で得た財産は特有財産です。第1474条は、婚姻中に取得した財産と、特有財産の果実(第1項(3))を共有財産とみなします。離婚の際は、第1533条により共有財産を等分します。有限会社の株式は財産ですのでこれらの規定が当てはまります。一方、会社は別個の法人であり、その財産は会社のものです。
当事務所の実務的な見方 「会社に何があるか」から始めないでください。まず三点を確認します。証拠上の株主は誰か、株式をいつ取得したか、どの資金で払ったか。これが分かれば、残るのは評価と実行方法で、会社の個別資産をめぐる争いよりも合意しやすいのが普通です。結果は事実関係と裁判所の裁量によるため、事前にお約束はできません。
仮の事例 コンケンの夫婦ソムシリとウィチャイが離婚します。ウィチャイは建設会社の株式を60パーセント持っています。最初の株式は結婚前に、二回目は結婚後に共同口座の資金で買いました。会社は土地とトラックを数台所有しています。この場合、最初の株式は特有財産、二回目の株式は共有財産である可能性が高く、土地とトラックは二人ではなく会社のものです。
1. 会社は法人:会社の土地・現金・車は誰のものか
登記された有限会社は、株主とは別の法人です。会社名義の土地、預金、車両、機械は会社のものです。株主が所有するのは株式であり、会社の個々の資産ではありません。
- 株主でない配偶者は、通常の共有財産のように、会社の土地や車の分与を裁判所に求めることはできません。
- 裁判所が分けたり考慮したりできるのは、共有財産である株式、またはその価値です。
- 夫婦の資金や財産が会社に入れられている場合(会社への貸付、会社名義での資産購入など)、貸付、出資、増資のどれとして記録されたかを確認します。効果が異なるためです。
- 財産分与を避けるために会社を利用した場合(事業上の理由なく個人資産を会社へ移すなど)は、明確な証拠を要する事実の問題です。
取締役でもある株主は会社の資金を私的に使うべきではありません。分離の考え方はファミリービジネス:争いにならないよう、役割、報酬、意思決定のルールをどう分けるかをご覧ください。
2. 株式はいつ取得し、資金はどこから出たか
| 取得の態様 | 確認すること |
|---|---|
| 婚姻前から保有 | 株券、譲渡書面、設立書類にある取得日 |
| 婚姻中に特有財産のみの資金で購入 | 特有財産の売却代金など明確な資金源 |
| 婚姻中に婚姻中の給与・収入で購入 | 口座の取引明細と株式代金の支払日 |
| 相続または贈与で取得 | 遺言書、贈与契約、帰属を示す文言 |
| 婚姻中の増資で取得した株式 | 増資決議、払込の領収書、資金源 |
重要なのは、株主が実際にその株式の権利を持った日であり、名簿を書き換えた日とは限りません。結婚前に買った株式が結婚後に名簿へ記載された場合は、合意と支払いがいつ行われたかを見ます。二種類の資金が混ざるのはよくある問題です。代金の一部が特有財産、一部が共有財産からの場合は、弁護士と事実に即して分析してください。
3. 名簿と株式関係書類の確認
株式の証拠は複数の場所にあります。一つの書類に頼らず、突き合わせてください。
- 株主名簿(BOJ.5) 会社は少なくとも年に一度、商務開発局に提出します。同局に請求できますが、株式の所有者を決定的に証明するものではありません。
- 会社の株主名簿 会社自身が作成・保管します。氏名、株数、譲渡を記録します。記名株式の譲渡は第1129条により名簿へ記載して初めて、会社と第三者に対抗できます。
- 株式譲渡書面 記名株式は書面で譲渡し、譲渡人と譲受人が署名し、少なくとも一人の証人が署名します(第1129条)。日付と価格を確認します。
- 会社の定款 記名株式の譲渡を制限している場合があり(第1129条)、元配偶者へ清算のために株式を移す場面で意味を持ちます。
- 財務諸表と議事録 配当決議、増資、会社と株主間の貸付を確認します。
BOJ.5と株式上の権利、書類閲覧権の関係はタイ法人における少数株主の権利をご覧ください。株主でない配偶者には会社に対する株主の権利がありません。公開情報を超える情報は、訴訟内の手続きが必要になることがあります。相手のメールや口座に無断でアクセスしないでください。コンピュータ犯罪法や個人情報保護法に違反するおそれがあります。
4. 配当と取締役報酬
配当は持株に応じた利益の分配であり(第1200条)、株主総会の決議によって、利益からのみ支払えます(第1201条)。株式が特有財産であれば、その果実は第1474条(3)により共有財産です。したがって婚姻中に受け取った配当は、株式自体が特有財産でも共有財産に当たります。
配当と給与も区別してください。給与や取締役報酬は労務の対価、配当は資本の収益です。ファミリービジネスでは、給与を低く配当を高く、あるいはその逆にする経営者もいるため、一年ではなく複数年を確認します。
- 宣言されたがまだ支払われていない配当は、その権利が婚姻中に生じたかが問題になることがあります。
- 会社が分配していない内部留保は株主が受け取った配当ではありませんが、株式の価値に影響します。
- 経営者が配当を先延ばしにしたり、貸付として資金を引き出している場合は、貸付書類と決議を確認します。
5. 事業形態ごとの扱い
| 事業形態 | 分与への影響 | 集めるべき証拠 |
|---|---|---|
| 個人事業(法人でない) | 事業資産は事業主のもの。資産ごとに取得経緯で特有・共有を分類 | 商業登記、資産一覧、権利証、収支記録 |
| 普通パートナーシップまたは有限パートナーシップ | 登記されたパートナーシップは法人として資産をパートナー個人と分ける。分けられるのは組合員の持分 | 設立契約、証明書、出資記録 |
| 有限会社 | 資産は会社のもの。株式またはその価値を分ける | BOJ.5、株主名簿、譲渡書面、財務諸表 |
個人事業には間に入る法人がないため、機械、在庫、土地、事業用口座を一つずつ確認し、日付と資金源で分類します。パートナーシップや会社は、その主体が自らの資産を持つものとして扱います。種類と資本は、事業開発局が発行する法人証明書で確認します。
6. 増資、他人名義の株式、注意点
婚姻中の増資 株主が共有財産で増資株式を買った場合、もとの株式が特有財産でも新株は共有財産の可能性が高く、持株比率も変わります。増資決議、払込の証拠、増資登記を求めます。
他人名義の株式 配偶者が親族、友人、従業員に株式を持たせていると疑うことがあります。ここは特に慎重に扱ってください。株主名簿上の名義は裁判所が重く見る証拠で、他人名義の株式が配偶者のものだと主張する側は、誰が代金を払ったか、どの口座の資金か、取り決めを記した書面やメッセージがあるか、実際に配当を受けたのは誰か、など別の証拠が必要です。調査は適法な方法で、弁護士とともに行ってください。他人のメール、銀行アプリ、SNSアカウントを開いたり、第三者を公然と非難したりしてはいけません。外国人名義貸しが絡む場合は、外国人事業法も考慮が必要です。
7. 株式をどう評価するか
どの株式が共有財産か決まったら、次はその価値です。よく使われる方法は三つあります。
- 簿価 最新の財務諸表の株主資本を使います。早く確認も容易ですが、土地、顧客、のれんの価値を反映しない場合があります。
- 合意価額 夫婦が金額を自ら合意します。信頼関係がある場合に使え、離婚合意書に明確に書きます。
- 独立した評価人による評価 争いがある場合に使います。評価人は資産、業績、株式譲渡の制限などを考慮します。裁判所は状況に応じて評価人を選任し、または報告書を採用します。
事前に決めておくべき点は、評価基準日、支配権のない持分は資産の単純な持分比より低くなり得ること、株式の代わりに金銭を受け取る側にいつどう支払うかです。定款が譲渡を制限している場合、株式を相手へ実際に渡せないことがあり、現株主が補償金を支払う方法がよく使われます。
事業を事前に切り離したい場合は婚前契約ガイドをご覧ください。
8. 状況、見込まれる分類、必要な証拠
| 状況 | 見込まれる分類 | 必要な証拠 |
|---|---|---|
| 結婚前に自己資金で株式を購入 | 特有財産 | 譲渡書面、株券、支払証拠、婚姻証明書 |
| 結婚後に給与や共有財産で株式を購入 | 共有財産 | 口座明細、譲渡書面、株主名簿 |
| 結婚後に特有財産の売却代金で株式を購入 | 特有財産の可能性(資金源の立証次第) | 先の売却契約、入出金記録 |
| 婚姻前の株式について婚姻中に受けた配当 | 共有財産(第1474条(3)) | 配当決議、口座への入金記録 |
| 婚姻中に共有財産で払い込んだ増資の新株 | 新株は共有財産 | 増資決議、払込の領収書 |
| 会社名義の土地・車両 | 会社の財産で、夫婦のものではない | 権利証、車両登録、財務諸表 |
| 親族・友人名義の株式 | 未確定。立証が必要 | 支払証拠、取り決め、配当の受領者 |
9. 書類請求リストの例
以下は相手方の配偶者または弁護士に送るための例です。実際の事業に合わせて調整してください。
件名:財産分与の合意のための株式・事業に関する書類のご提供のお願い
1) 会社名、法人登録番号、現在の持株
2) 最新の株主名簿(BOJ.5)および過去____年分
3) 会社の株主名簿の写し
4) すべての株式譲渡書面と株式代金の支払証拠
5) 現在有効な会社の定款
6) 過去____年分および直近の財務諸表
7) 配当および増資に関する議事決議
8) 過去____年間に受け取った配当と取締役報酬の記録
9) 会社と株主または取締役の間の貸付の記録
10) 会社の主要資産(土地、車両、機械)の一覧
11) 他人のために保有している株式の有無に関する書面(ある場合は詳細)
____日以内にご提供ください。提供できないものがある場合は理由をお知らせください。
10. 株式や事業を持つ配偶者のためのチェックリスト
株式の証拠
- 事業開発局から最新および過去のBOJ.5を取り寄せる
- 適法に可能な範囲で株券、譲渡書面、株主名簿を集める
- 株式譲渡に関する定款の規定を確認する
日付と資金源
- 各株式の取得日と婚姻届の日付を対比した表を作る
- 株式購入と増資に使った資金源の証拠を探す
- 婚姻中に受け取った配当と取締役報酬を一覧にする
会社の財産
- 会社の資産一覧と株主個人の資産を分ける
- 会社と株主・配偶者との貸付を確認する
評価と実行
- 評価方法と評価基準日に合意する
- 譲渡制限と株式に代わる金銭支払いについて弁護士に尋ねる
- 相手の口座や端末に無断でアクセスしない
関連ガイド
- タイの離婚・夫婦財産・子の親権:実務ガイド2026 — 離婚と夫婦財産の一般的なルール
- ファミリービジネス:争いにならないよう、役割、報酬、意思決定のルールをどう分けるか — 給与と配当、会社資金の分離
- タイ法人における少数株主の権利 — BOJ.5、株主名簿、情報請求権
- 外国人のためのタイでの離婚:実務ガイド(2026) — 配偶者が外国人の場合
- 離婚前の財産移転と証拠 — してよいことと避けること
- 婚前契約で何を決めるか — 事業を事前に切り離す
株式が共有財産かどうかは、取得日、資金源、配当で決まります。会社の財産は夫婦の財産ではなく、分けるのは株式またはその価値です。
当事務所は、株主名簿の確認、株式と配当に関する証拠の整理、事業に関わる離婚時の財産分与の交渉および訴訟をお手伝いします。初回相談をご希望の方は、+66 92 254 2045 までお電話いただくか、詳細をお送りください。あわせて家族法業務とファミリービジネス支援もご覧ください。
本ガイドはスワンワラ法律事務所(コンケン県の法律事務所、1986年設立)が発行したものです。一般的な情報であり、特定の事項に関する法的助言ではありません。

