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相続法ガイド

遺言書が偽造または強要によるものと疑うとき、相続人が集めるべき証拠と残された期間

タイで遺言書に疑いを持つ相続人が最初に確認すべき事項(遺言の方式、署名、遺言者の能力、作成時の状況)と、民商法典第1708条から第1710条の期間制限を解説します。

スワンワラ法律事務所— 家族・相続訴訟チーム2026年10月29日16 min read
遺言書が偽造または強要によるものと疑うとき、相続人が集めるべき証拠と残された期間

親や年長の親族の遺言書が見つかり、財産の大半が相続人の一人に与えられていました。署名が記憶にあるものと違って見える、あるいは亡くなる数週間前、重い病気の最中に作成されている。こうした疑いは多くの家族で生じます。しかし疑いだけでは裁判所は遺言を取り消してくれません。証拠なしに親族を非難すれば、家族が不必要に壊れます。

本ガイドは、遺言に疑いを持つ相続人の視点に絞って、何を確認し、どんな証拠を集め、どれだけ時間があるかを説明します。相続人の範囲や遺産管理の一般論は相続の基本ガイド、遺言の作り方や遺言執行者の選び方は遺言による遺言執行者の選び方、外国人が関わる遺言は外国人の遺言と相続をご覧ください。

結論

確認すべきことは順に4つです。遺言の方式が正しいか、作成時に遺言者が法定の年齢と能力を備えていたか、署名と文書が本人のものか、そして作成時に強迫・詐欺・錯誤がなかったか。それぞれ適用される規則と期間が異なり、そのうち1つは非常に短く、あなたが知った日から数え始めます。

法律上の定め。 民商法典第1656条から第1663条が遺言の方式を定めています。普通方式(1656)、自筆証書(1657)、公正証書(1658)、秘密証書(1660)、口頭(1663)です。第1670条は、未成年者、心神喪失者または準禁治産者、聴覚・言語障害者、両目の見えない者を証人にできないとしています。第1653条は、遺言の筆記者、証人およびそれらの配偶者は、その遺言による財産を受けられないと定めています。第1705条は、第1652条、1653条、1656条、1657条、1658条、1660条、1661条または1663条に反する遺言または遺言の条項を無効とします。第1703条と第1704条は遺言者の年齢と能力、第1708条と第1709条は強迫・詐欺・錯誤、第1710条は出訴期間を定めます。遺言を偽造または隠匿した相続人は、第1606条により排除される可能性があります。

当事務所の実務上の見方。 非難から始めないでください。まず原本の閲覧を求め、適法な方法で静かに証拠を集めます。誰が作成したか、誰が同席したか、その日の遺言者の状態はどうだったかという3つの事実が、「筆跡が違う気がする」という印象より事件を左右することが多いです。方式に欠陥のある遺言は、文書そのものだけで崩れることがあります。強迫や意識の問題は証人と診療記録が必要で、結果は事実関係と裁判所の裁量によって変わります。

仮想の例。 トーンさん(82歳)はコンケンに住み、ニダ、ソムチャイ、プラニーの3人の子がいました。亡くなった後、ずっと同居していたソムチャイが、家と土地を自分だけに与える遺言書を提示しました。日付はトーンさんが最後に入院する12日前です。ニダは署名の傾きが記憶と違うと感じ、遺言には証人が1人しかおらず、それもソムチャイの隣人でした。ニダは何から始めるべきか尋ねます。本ガイドを通じてこの例を使います。

1. 遺言にはどんな方式があり、どれが崩れやすいか

タイ法はあらゆる遺言を認めるわけではありません。定められた方式に従わなければ、第1705条により無効です。

方式条文主な要件
普通方式1656書面で作成し年月日を記す。遺言者が2名以上の証人の同時の面前で署名し、証人がその場で署名して証明する。削除や加筆も同じ方式による
自筆証書1657遺言者が全文、年月日、署名を自書する。証人は不要。変更も遺言者自身が行い署名する
公正証書16582名以上の証人の同時の面前で郡役所の職員に申述し、職員が記載して読み聞かせ、全員が署名。職員が日付を記し捺印する
秘密証書1660遺言者が署名して封をし、封じ目に署名して郡役所の職員と2名以上の証人に提示し、封筒に署名する
口頭1663死の危険が迫っているなど特別な事情に限る。2名以上の証人に同時に申述し、証人は速やかに郡役所に届け出る

実際には普通方式に争いが最も多く、証人が揃って同時に署名している必要があるためです。確認すべき点は次のとおりです。

  • 証人の人数と身元。 本当に2人いたか、それは誰か。証人は遺言者の署名を見ていなければならず、後から署名しても足りません。
  • 証人による署名の証明。 第1656条の定めどおり、単に知っていたと署名するのではなく、署名を証明しているか。
  • 第1670条の証人の資格。 未成年者、心神喪失者または準禁治産者、聴覚・言語障害者、両目の見えない者は証人になれません。
  • 証人または筆記者が受益者である場合。 第1653条により、遺言の筆記者、証人およびそれらの配偶者はその遺言による財産を受けられず、これらの者に財産を与える条項は第1705条により無効です。
  • 日付。 作成時に年月日があること。
  • 訂正箇所。 方式どおりに署名されていない削除や加筆は、その部分が無効になります。

公正証書の場合、作成した郡役所に記録があるはずです。自筆証書の場合は全文が遺言者の自筆でなければならず、タイプではいけません。一部でもタイプされたり他人が書いたりしていれば、第1656条の方式を満たすかを検討します。

2. 遺言者に年齢と能力はあったか

第1703条は、満15歳に達しない者の遺言を無効とします。第1704条は2つに分かれます。

  • 裁判所が行為無能力者と宣告済み。 作成した遺言は無効。
  • 精神異常を主張されているが裁判所の宣告はない。 作成時に遺言者が心神喪失の状態にあったと証明された場合に限り、遺言は効力を失う。

したがって立証責任は、作成時に心神喪失だったと主張する側にあります。重い病気、高齢、一般的な認知症というだけでは足りず、遺言作成の当日に、自分の行為を理解できる状態になかったことを示す必要があります。使える証拠は、作成日に近い診療記録、精神科・神経内科の評価、看護記録、投薬リスト、そして医師、看護師、その日の遺言者を見た人の証言です。

一方で、同じ記録は相手方も使えます。意識が明瞭な時間がある病人は遺言ができ、担当医が「その日は意識清明」と記録していれば遺言を支える証拠になります。証拠がどちらにも転ぶ可能性を覚悟しておいてください。

例で言えば、ニダは遺言書の日付にトーンさんがどこにいたか、どのような治療を受けていたか、誰が連れて行ったかを調べるべきです。親族の話だけで結論を出さないでください。

3. 署名は本当に亡くなった方のものか

これが遺言偽造そのものです。亡くなった方が作成していない、または署名していない場合です。本人が作っていない遺言は本人の意思を表さず、遺言の偽造は刑事犯罪です。

行うべきこと。

  1. 原本の閲覧を求める。 コピーではなく原本です。コピーでは筆跡やインクについて確認できることが限られます。
  2. 比較用の署名を集める。 同じ時期の、故人が署名した銀行書類、契約書、領収書など。争いのない真正なものが望ましいです。
  3. 原本に触れたり、書き込んだり、傷める方法で撮影したりしない。 他人が持っている場合は、弁護士を通じて、または裁判所への提出時に求めます。
  4. 専門家に鑑定してもらう。 文書と署名の鑑定は、国の鑑識部門、または裁判所や当事者が求めた専門家が行えます。結果は専門家の意見で、裁判所が他の証拠と合わせて評価するため、必ずしも決め手になるとは限りません。
  5. インク、紙、書く順序。 専門家が、後から文字が加えられたかを判別できる場合があります。

注意点。高齢者や病人の署名は身体の状態で変わることが多く、違いがあるだけでは偽造の証明になりません。そのため、近い時期の比較資料が必要です。

4. 強迫・詐欺・錯誤はどう違うか

偽造とは異なり、遺言者は確かに署名していますが、意思が自由ではなかった場合です。

  • 強迫(第1708条)。 遺言者の死亡後、利害関係人は、強迫によって作成された遺言の取消しを裁判所に申し立てられます。強迫が止んでから遺言者が1年を超えて生存した場合は申立てできません。
  • 詐欺または錯誤(第1709条)。 取消しが認められるのは、錯誤や詐欺がなければ遺言を作らなかったといえる程度の場合に限られ、詐欺が受益者以外の者によるものでも適用されます。錯誤または詐欺による遺言は、遺言者が知ってから1年以内に取り消さない限り有効です。

家族間の通常の働きかけ、たとえば頼み込む、説得する、近くで世話をするといったことは、必ずしも強迫になりません。遺言者が望まない遺言を作ったといえるほどの恐怖や欺罔が必要です。よく問題になる事実は次のとおりです。

  • 弁護士や作成者に連絡したのは誰か、費用を払ったのは誰か
  • 受益者が同席していたか、遺言者を連れて行ったか
  • 作成の前後に、遺言者が他の親族から切り離されていたか
  • 内容が遺言者の言動と一致しているか、以前の計画から大きく変わっているか
  • 遺言者が証人や身近な人に、望んでいないと話していたか。メッセージ、音声、記録があるか

5. 遺言を偽造・隠匿した相続人は相続権を失うか

第1606条は相続に値しない者を定めています。ここに関わるのは次の号です。

  • (4) 詐欺または強迫によって、被相続人に遺産に関する遺言の全部または一部を作成、撤回、変更させた者、またはそれをさせなかった者
  • (5) 遺言の全部または一部を偽造、破棄または隠匿した者

被相続人は書面で宥恕して、排除を解くことができます。結果として当該相続人は相続から排除されますが、裁判所は証拠に基づいて判断します。本ガイドは、どの事実が同条に該当するかを断定するものではなく、交渉での脅し文句として使うべきでもありません。

6. 刑事罰と、警察に届け出る時期

刑法第266条は、偽造の刑が重くなる文書を定めており、遺言も含まれます。1年以上10年以下の拘禁刑と、2万バーツ以上20万バーツ以下の罰金です。第268条は、第264条から第267条の犯罪により作られた文書の行使を、その条文の刑で処罰し、行使者が偽造者本人であれば第268条の1罪として処罰します(第2項)。第264条と第265条は、一般の文書偽造と権利文書・公文書の偽造です。

刑事と民事は別の経路です。警察への告訴は、遺言取消しの民事訴訟の期間を止めません。そのため、刑事の結果を待ってから民事の相談をする、ということはしないでください。また、裏付けのないまま告訴しないでください。告発が事実でなければ、告訴人が責任を負うことがあります。まず弁護士に証拠を評価してもらいましょう。

7. 期間制限

遺言に疑いを持つ場合に関わる期間をまとめた表です。実際の日付は弁護士に再確認してもらってください。

事項期間条文
遺言条項の取消訴訟(例:強迫、詐欺、錯誤)。原告が遺言者の生存中に原因を知っていた場合遺言者の死亡後3か月1710 (1)
同上、その他の場合原告が原因を知った時から3か月1710 (2)
自己の利益に関わる遺言条項の存在を知らなかった場合知った時または知るべきであった時から3か月1710 最終項
取消訴訟の上限遺言者の死亡から10年を過ぎると提訴不可1710
強迫を理由とする取消しの申立て強迫が止んでから遺言者が1年を超えて生存した場合は不可1708
錯誤または詐欺で作成された遺言遺言者が知ってから1年以内に取り消さなければ有効1709

遺産の持分の請求には、一般に第1754条の相続の期間制限も関わります。基本ガイドで説明しているとおり、知った時から1年と、被相続人の死亡から10年の上限があります。あなたの事案にどちらが当てはまるかは事実次第です。弁護士が別途確認するまでは、第1710条の3か月を最も注意すべき期日として扱ってください。

8. 集めるべき証拠

証拠入手先何を示すか
遺言書の原本、封筒や関連ファイル保管者、遺言執行者、または提出先の裁判所方式、署名、訂正箇所
郡役所に保管された遺言公正証書または秘密証書を作成した郡役所正しい方式で作られたこと、証人は誰か
比較用の署名故人が署名した銀行書類、契約書、証明書専門家による比較結果
診療記録と治療記録病院、クリニック、かかりつけ医作成日の能力と精神状態
証人と同席者の一覧遺言書自体、親族、隣人、介護者署名を見た人、同席した人
遺言の作成者弁護士やタイピスト、領収書、チャット、メール誰が指示し、誰が支払い、誰の情報で作ったか
作成前後のメッセージやメモ適法にアクセスできる文書やチャット故人の意思とその変化

故人や親族の携帯電話、メール、銀行口座、SNSに、許可なくアクセスしないでください。証拠が見つかると思っても同じです。権限のないコンピュータシステムへのアクセスは、コンピュータ犯罪法(仏暦2550年)第5条から第7条の違反となり得、個人データは個人情報保護法(仏暦2562年)で保護されます。銀行や病院が持つ記録が必要なら、権限のある相続人を通じて、または裁判手続きで求めてください。

9. 遺言書の写しと作成状況の開示を求める書面

遺言の保管者または遺言執行者に送ります。非難ではなく、丁寧な最初の一歩です(例。事実に合わせて修正してください)。

件名:故トーン ____ 氏の遺言書の写しおよび作成状況の開示のお願い

宛先:ソムチャイ ____ 様(遺言書の保管者)

私、ニダ ____ は、____ 日に亡くなったトーン ____ の子です。
____ 日付の遺言書があると聞いており、私は遺産に利害関係を有します。
相続人全員が同じ情報を持てるよう、次の点にご協力をお願いします。
1) 遺言書の全ページの写し、および原本を閲覧する日程
2) 遺言書の証人の氏名と住所
3) 遺言書の作成者の氏名と、作成した場所
4) 作成後、遺言書がどこに保管されていたか
本書を受領してから ____ 日以内に、____ 宛てにご回答ください。
原本は現状のまま保管し、相続人が確認するまで、訂正、削除、または遺言に基づく財産の移転をなさらないようお願いします。
本書は非難ではなく、私はすべての権利を留保します。

敬具
ニダ ____  日付 ____

書留郵便の配達証明や、スクリーンショットを残したメッセージなど、証拠が残る方法で送り、控えを保管してください。相手が拒否または無回答なら、遺言の開封や原本の提出を裁判所に求めることについて弁護士に相談します。遺産管理者がまだいない場合は遺産管理者選任の申立てを、遺産管理者が応答しない場合は遺産を分配せず相続人に応答しない遺産管理者をご覧ください。

10. 親族を公に非難しない

SNSへの投稿、親族のグループチャットへの書き込み、村での吹聴で「兄(弟)が遺言を偽造した」と言うことは、名誉毀損の責任を問われるおそれがあり、和解も難しくします。話す相手は、弁護士、直接関係する相続人、職務上対応すべき公的機関に限ってください。「偽造だ」という結論より、「原本を見せてほしい」という確認可能な事実のほうが安全です。

11. チェックリスト

最初の1週間

  • 死亡日、遺言の存在を知った日、疑いの原因を知った日を記録する
  • 原本の閲覧と、全ページの写しを求める
  • 原本に触れたり状態を変えたりせず、全ページを撮影する
  • 依頼の書面を送り、送達の証拠を残す
  • 第1710条の3か月の期間について弁護士に相談する

方式と能力の確認

  • 方式を特定する:1656、1657、1658、1660、1663のどれか、要件を満たすか
  • 第1670条に基づき、証人の人数、身元、資格を確認し、証人または筆記者(その配偶者を含む)が受益者でないかを確認する(第1653条)
  • 日付、訂正箇所、訂正印を確認する
  • 作成日に近い診療記録を、権限のある人または裁判所を通じて求める

署名と状況の証拠

  • 同じ時期の比較用署名を集める
  • 証人、作成者、同席者を書き留める
  • 適法にアクセスできるメッセージと文書を保管し、他人のアカウントや端末には入らない
  • 公正証書または秘密証書なら郡役所を確認する

姿勢とやり取り

  • 親族を公の場やチャットグループで非難しない
  • 取り分の交渉のために、警察への告訴をほのめかさない
  • 提訴や告訴の前に、弁護士に証拠を評価してもらう

関連ガイド

遺言への疑いは、確認できる問いに変えることが大切です。方式は有効か、遺言者に能力はあったか、署名は本物か、強迫や詐欺はなかったか。それぞれを知った日付を書き留めてください。第1710条の3か月は非常に短いからです。

当事務所は、相続人による遺言の検討、証拠の収集、取消訴訟か交渉かの見極めをお手伝いしています。初回相談をご希望の方は、お電話 +66 92 254 2045 または詳細をお送りください。あわせて遺産業務と民事訴訟業務もご覧ください。


本ガイドはスワンワラ法律事務所(コンケン県の法律事務所、1986年設立)が発行したものです。一般的な情報であり、特定の事項に関する法的助言ではありません。

Frequently asked questions

証人が2人に満たない、または証人が同時に署名していない遺言は有効ですか。+

第1656条の普通方式遺言は、書面で作成し、年月日を記し、遺言者が2名以上の証人の同時の面前で署名し、その証人がその場で署名して証明する必要があります。第1705条により、第1656条に反する遺言は無効です。ただし、紙面に名前があるかどうかだけでなく、実際に証人が揃っていたかを確認します。

遺言者は何歳から遺言できますか。精神疾患や認知症の人は遺言できますか。+

第1703条は、満15歳に達しない者の遺言を無効とします。第1704条は、裁判所が行為無能力者と宣告した者の遺言を無効とします。精神に異常があったと主張されているが裁判所の宣告がない場合は、作成時に遺言者が心神喪失の状態にあったと証明されて初めて無効となるため、作成時期の診療記録と証人が重要です。

亡くなった方が脅されて遺言を作ったと考える場合、何か月以内に提訴しなければなりませんか。+

第1710条は、原告が遺言者の生存中に原因を知っていた場合は遺言者の死亡後3か月、その他の場合は原告が原因を知った時から3か月で、遺言条項の取消訴訟を禁じます。条項の存在を知らなかった場合は、知った時または知るべきであった時から3か月です。いずれの場合も遺言者の死亡から10年を過ぎると提訴できません。さらに第1708条により、強迫が止んでから遺言者が1年を超えて生存していた場合は申立てができません。直ちに弁護士に日付を確認してもらってください。

遺言を偽造・隠匿した相続人は相続権を失いますか。+

第1606条(5)により、遺言の全部または一部を偽造、破棄または隠匿した者は、相続に値しない者として相続から排除され得ます。第1606条(4)は、詐欺または強迫によって被相続人に遺言を作成、撤回または変更させた者を対象とします。被相続人が書面で宥恕すれば排除は解けます。これは裁判所で事実を立証する必要があり、疑いだけでは足りません。

遺言の偽造にはどのような刑罰がありますか。+

刑法第266条は、遺言を含む特定の文書の偽造について、1年以上10年以下の拘禁刑と2万バーツ以上20万バーツ以下の罰金を定めています。第268条は、偽造文書の行使について該当条文と同じ刑を科します。警察への告訴は遺言取消しの民事訴訟とは別の手続きで、裏付けとなる証拠があるときに行うべきです。

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