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納品したのに顧客が検収しない、請求できない:納品・検収条件の定め方

業務を終えて納品したのに、顧客が沈黙して検収書に署名せず、請求できない。請負の基本ルール、検収担当者、欠陥通知、みなし検収、フォローアップの時系列をタイ法の観点から解説します。

スワンワラ法律事務所— ビジネス法務チーム2026年10月28日15 min read
納品したのに顧客が検収しない、請求できない:納品・検収条件の定め方

仕事は終わり、納品も済んだのに、署名済みの検収書が戻ってこない。顧客の経理部門は「検収書がないと請求書を受け付けられない」と言い、検収担当者は会議続きか異動してしまい、完了した仕事の代金が宙に浮いたままです。建設、受注生産、システム開発、成果物を納める各種サービスでよく起こる問題で、請求のために追いかける段階ではなく、契約を作る段階で解決するのが最善です。

このガイドでは、報酬がいつ支払期となるかを決める規則と、納品・検収・請求を一本の流れとして書く方法を説明します。返還されない留保金や法人顧客の未払い請求書の解説を読まれた方には、その補足になります。大口顧客から契約書が届いたばかりの場合は、先に大口顧客の契約書を署名前に確認するをご覧ください。

結論

契約に、検収がいつ生じるか、誰が検査する権限を持つか、顧客に何日あるか、欠陥をどう通知するか、沈黙した場合にどうなるかが書かれており、請負人が納品を示してその手順を踏んだことを立証できるなら、請負人は安心して請求できます。「検収後に支払う」とだけ書かれている契約では、検査をしない顧客が支払時期を一方的に左右できてしまいます。

法的根拠 民商法典第587条は、請負を、請負人が仕事を完成することを約し、注文者がその結果に対して報酬を支払うことを約する契約と定めています。第602条は、仕事が受領されるまで報酬の支払義務は生じないとし、部分ごとの引渡しと報酬を合意した場合は、その部分の受領時に支払うと定めています。第598条は、異議なく仕事を受領したことが欠陥責任に与える効果を扱います。第600条と第601条は、欠陥責任の期間と出訴期間を扱います。第207条は、債務者が履行を提供したのに債権者が受領を拒んだ場合に債権者を遅滞とします。第369条は双務契約に適用され、相手方が履行していない間は自らの履行を拒めるとするもので、顧客が支払いを拒む際によく持ち出されます。

当事務所の実務的な見方 法律は検収手続を定めていないため、契約で定める必要があります。「検収」を顧客がいつでも好きな時にできることとして放置してはいけません。期限があり、責任者が特定され、沈黙した場合の出口があり、軽微な欠陥と報酬請求権を切り分ける手続にしてください。紛争になった場合の結果は、文言、事情、裁判所の判断によるため、事前に結果をお約束することはできません。

仮想事例 コンケンのステンレス加工業者(以下「加工業者」)が、中規模ホテルの業務用厨房を製作・設置しました。契約には「残代金は仕事の受領後に支払う」としか書かれていません。加工業者は施工を終えて引き渡しましたが、ホテルの技術責任者は長期の病気休暇に入り、誰も検収書に署名せず、経理部門は契約代金の30パーセントにあたる最終回の請求書を受け付けません。ホテルはすでに3週間、厨房を使っています。以下、この事例で説明します。

1. 請負契約で報酬はいつ支払期になるか

第587条のもとで注文者が支払うのは仕事の「結果」に対してであり、第602条は支払いを受領に結び付けています。したがって請負人は、仕事が終わった瞬間に請求できると考えてはいけませんが、顧客も理由を示さずに「まだ受領していない」と言えるわけではありません。裁判所は、合意どおりに仕事が完成したか、そして注文者がすでに受領したか、あるいは受領すべきだったかの二点を見る傾向があります。

  • マイルストーン契約 部分ごとに引渡しと報酬を定めた場合、第602条により各部分はその受領時に支払期となります。各マイルストーンで何を納め、いくらを支払うかを明確に書いてください。
  • 純粋な請負ではない契約 月額サービス、システム保守、売買と設置の混合契約などは扱いが異なる場合があるため、まず契約条項を基準にしてください。MSAとSLAによる月額サービス契約とソフトウェア開発契約とソースコードをご覧ください。
  • 留保金 契約で代金の一部を顧客が留保できる場合、請求と留保金の返還は別の問題です。留保金の解説をご覧ください。

2. 適切に納品した仕事を顧客が拒んだ場合、法律は何と言うか

第207条は、債務者が履行を申し出たのに債権者が受領しない場合、債権者は遅滞に陥ると定めています。請負では、納品については請負人が債務者、受領については注文者が債権者です。請負人が契約に適合した仕事を適切に提供したのに、注文者が正当な理由なく拒んだ場合、請負人は注文者が遅滞にあると主張できます。この点で主張を通すには、次の事実を立証できなければなりません。

  1. 提供した仕事が契約に適合しており、重大な欠陥が残っていなかったこと
  2. 合意した期間と方法で、注文者に受領を求めたこと
  3. 注文者が信用できる理由なく拒んだか、沈黙したこと

他方、顧客は第369条を持ち出して、請負人がまだ完全に履行していないので支払わなくてよいと主張することがあります。この抗弁が通用するのは、仕事が実際に未完成である限度に限られます。欠陥が軽微で直せるものであれば、裁判所は顧客が代金全額を留め置くことを認めない可能性がありますが、結論は個々の事実次第です。

3. 契約で納品・検収・請求をどうつなぐか

核心は、すべての段階に証拠と期限がある一本の流れにすることです。

段階契約に書くこと得られる証拠
1. 納品納めるもの、場所、日時、検査可能になったことの通知方法納品書、写真、検査可能を知らせるメール
2. 検収担当者検収担当者または委員会の氏名・役職と、その変更方法契約または別紙の担当者一覧
3. 検査期間顧客が何日で検査するか、どの日から数えるか納品書と通知メールの日付
4. 欠陥通知書面で、項目と理由を示すこと欠陥を列挙した書面またはメール
5. 再納品請負人が直す日数と、直した項目のみについての新たな検査期間再納品書
6. みなし検収N日以内に書面の欠陥通知がなければ、受領したものとみなす指定された検収担当者に通知が届いた証拠
7. 請求請負人は受領日またはみなし受領日から請求できる受領日を記載した請求書

仮想事例では、加工業者は、技術責任者またはホテルが書面で任命した者を検収担当者とし、検査期間を7営業日、技術責任者が不在の場合の予備の宛先を総支配人とすべきでした。予備の担当者を指名しておけば、唯一の検収担当者がいなくなっても止まりません。

4. 「みなし検収」条項はどこまで有効か

顧客がN日以内に欠陥を書面で通知しなければ受領したものとみなす条項は、請負人が署名を待たずに済ませるための主要な手段です。第598条もこの考え方と整合します。注文者が異議なく仕事を受領した場合、受領時に発見できなかった欠陥や請負人が隠した欠陥を除き、請負人は欠陥責任を免れるからです。

条項に実効性を持たせるには、次の点に留意してください。

  • 平易に書き、一般条件の中に埋もれさせない。 顧客の権限ある担当者が署名前に認識できるようにします。
  • 期間を仕事の規模に見合った合理的なものにする。 実際の検査ができないほど短くしてはいけません。
  • 指定した検収担当者に、契約が定める経路で実際に通知する。 例えば、契約に記載したメールアドレスや、合意したLINEアカウントです。
  • 隠れた欠陥は対象にしない。 注文者にすべての権利を放棄させるような書き方は、争われたり、第5条の信義則や第368条の解釈に反したりするおそれがあります。
  • 実際の使用の扱い。 試験のための使用は検収にあたらないが、検査期間経過後の通常の業務上の使用は検収の兆候となる、と書いておきます。

顧客が消費者の場合、権利を制限する条項はより厳しく審査されます。また、文言に疑義がある場合は、第11条により義務を負う側に有利に解釈されるため、最初から明確に書いてください。

5. 部分検収、マイルストーン、手直し項目

一つの軽微な欠陥のために、全体の検収が延びることは避けてください。実務的な方法は、「検収の条件となる基準」と「手直し項目(パンチリスト)」を分けることです。

  • 検収基準 目的に照らして実際に機能すべきことを定めます。例えば、厨房が図面どおり稼働し、給排水に漏れがないことです。
  • 軽微な欠陥 表面の擦り傷やシリコンの不揃いなどはパンチリストに載せ、直す期日を定めます。
  • 少額の留保 あらかじめ合意していれば、顧客は残る項目の価値に見合った合理的な割合を留保できます。対象は一回分の代金全額ではなく、直った時点で返還します。
  • マイルストーンごとの検収 各マイルストーンについて別々の検収記録を作り、第602条が受領済みの部分に適用されるようにします。

引渡記録の文例(実際の案件に合わせて調整してください)

引渡し・検収記録 第____号
契約番号 ____ マイルストーン ____ 納品日 ____ 納品者 ____ 検収担当者 ____(契約第____条)
1) 納品した仕事: ____
2) 結果: [ ] 受領  [ ] 添付の手直し項目付きで受領  [ ] 不受領(理由を書面で示すこと)
3) 手直し項目(使用に影響しない軽微な欠陥): ____
   ____日以内に直す。留保額 ____(ある場合)。直った時点で返還。
4) 請負人は、この署名日からこのマイルストーンを請求できる。
5) 納品から____営業日以内に不受領の理由が書面で届かない場合は、第____条により受領したものとみなす。
署名: 納品者 ____ 検収担当者 ____ 日付 ____

6. 納品の証拠:立証のために何を保存するか

紛争になれば、請負人は、何を、いつ、誰に納品し、顧客がどう応答したか、あるいは沈黙したかを立証しなければなりません。

  • 納品書または引渡議事録 受領者に署名と日付を入れてもらい、受領者が契約で指定された検収担当者であることを確認します。
  • 写真と動画 設置または納品した仕事を、日付、時刻、場所が分かるように記録します。
  • メールとLINE 検査可能になったことの通知を検収担当者と予備の担当者に送り、スクリーンショットとトークの書き出しを保存します。電子取引法(B.E. 2544)第7条により、電子的な形式であるというだけでメッセージの法的効力は否定されませんが、その信頼性は立証する必要があります。
  • 現場入退場の記録 入場記録簿、通行証、施工者の日報などです。
  • 使用の証拠 顧客がすでに使い始めている場合(ホテルが厨房を稼働させているなど)は記録しておきます。顧客がすでに利益を受けていることを示せるからです。

納品のやり取りに混じりがちな、チャットで指示された追加作業については、LINEで指示された追加作業と変更の証拠をご覧ください。

7. 顧客がまだ検収しない場合のフォローアップの時系列

以下は検査期間7営業日を前提にした例です。実際の契約に合わせて調整してください。

時期すること
納品日納品書を渡し、写真を撮り、検収担当者と予備の担当者に検査可能になったことをメールで通知する
営業日3日目検査期間の終了日を知らせる短いリマインダーを送り、検査日の設定を求める
営業日7日目検査期間が終了したことを知らせる書面を送り、結果を求め、みなし検収条項を引用する
その書面から3営業日後受領したものとみなされることを確認する書面を送り、請求書を添付する
請求書の支払期日リマインダーから督促状、必要であれば法的措置へと段階的に追う

通知文の文例(実際の案件に合わせて調整してください)

____ 様(契約第____条の検収担当者)
件名: 検査期間の終了とみなし検収について(マイルストーン ____)
当社は____日に仕事を納品し、____日にメールで検査可能であることをお知らせしました。____営業日の検査期間は____日に終了しました。
欠陥を列挙した書面はまだ受領しておりません。契約第____条により、仕事は受領されたものとみなされます。
欠陥があるとお考えの場合は、____営業日以内に項目と理由をお送りください。それがない場合、当社は契約に従って手続を進めます。
請求書第____号を添付します。支払期日は____日です。

8. 検収が不当に留保されている場合の対応

上記の時系列を踏んでも顧客が応答しない場合は、次の順に進めてください。

  1. まず契約と証拠を確認する。 みなし検収条項はあるか。通知した相手は契約が指定した者か。顧客が持ち出し得る重大な欠陥はないか。
  2. 正式な督促状を送る。 納品日、通知日、検査期間、みなし検収条項、支払期限をまとめます。弁護士に作成してもらう場合は督促状サービスをご利用ください。
  3. 遅滞の効果を主張する。 注文者が第207条により正当な理由なく受領を拒んだと述べることはできますが、脅迫や権利を超える主張は避けてください。
  4. 交渉の余地を残す。 現場での共同検査や共同引渡しを提案します。訴訟より早く解決することが多いです。
  5. 請求を検討する。 それでも顧客が信用できる理由なく支払わない場合は、報酬と遅延利息の請求訴訟が必要になることがあります。結果は、契約、納品の証拠、仕事の品質によります。

その間、書面で合意しない限り、未払いのまま追加の仕事や次のマイルストーンに着手しないでください。留保金や保証がある場合は、返還されない留保金で返還条件を確認してください。

検収の遅れに続いて、顧客が代金から違約金や損害賠償を差し引く場合は、顧客が支払代金から違約金や損害賠償を差し引く場合をご覧ください。

9. 請負人が自らの側で注意すべきこと

請求できるように契約を整えることは、欠陥のある仕事への責任を免れることを意味しません。第600条により、請負人は、契約に別段の定めがない限り、引渡しから1年以内に現れた欠陥に責任を負い、第601条は、欠陥を発見した時から1年を過ぎた提訴を認めません。建築工事などでは期間が異なり得るため、仕事の種類ごとに詳細を確認し、契約で保証期間を明確に定めてください。未完成の仕事や重大な欠陥のある仕事を納品した請負人が、みなし検収条項でそれを覆い隠すことに頼ってはいけません。

10. 納品・請求前のチェックリスト

契約書で

  • 検収担当者を氏名または役職で指名し、予備の担当者も定める
  • 検査期間を営業日で定め、起算日を明記する
  • 欠陥は項目と理由を付けて書面で通知することを求める
  • 欠陥を直して再納品する期間を定める
  • N日経過後の沈黙について「みなし受領」条項を書く
  • 使用に影響しない手直し項目を、検収条件から切り離す
  • いつ請求できるか、請求書の支払期日が何日後かを明記する

納品時

  • 契約で指定された検収担当者が署名する納品書または検収記録を使う
  • 日時入りの写真または動画を撮る
  • 検査可能の通知メールを検収担当者と予備の担当者に送る
  • LINEのスクリーンショットを保存し、トーク全体を書き出す

納品後

  • 第7項のフォローアップ日をカレンダーに入れる
  • 顧客が指摘した欠陥と直した日付を記録する
  • 期限が過ぎたらみなし受領の書面を送る
  • 受領日またはみなし受領日を記載して請求書を発行する

あわせて読みたい

よい検収条件には、氏名の特定された検収担当者、期限、書面の欠陥リスト、そして顧客が沈黙した場合の明確な効果があります。そうすれば、誰も待たずに請求できます。

当事務所は、納品・検収・請求が噛み合うよう、契約書、納品書、検収記録、通知書や督促状の作成と確認をお手伝いします。初回相談をご希望の方は、+66 92 254 2045 までお電話いただくか、詳細をお送りください。あわせて契約書・ビジネス文書の作成もご覧ください。


本ガイドはスワンワラ法律事務所(コンケン県の法律事務所、1986年設立)が発行したものです。一般的な情報であり、特定の事項に関する法的助言ではありません。

Frequently asked questions

顧客が検査しない場合、請負人はいつ請求できますか+

民商法典第602条により、報酬は注文者が仕事を受領した時に支払期となり、部分ごとに引渡しと報酬を定めた場合は、その部分を受領した時に支払期となります。実務上は、顧客が期限を過ぎて沈黙した場合を含め、受領がいつ生じるかを契約で明確に定め、署名だけを待たずに請求できるようにしておくべきです。第3項と第4項をご覧ください。

顧客が支払いを遅らせるために故意に検収を避ける場合、法律は何を与えますか+

第207条は、債務者が適切に履行の提供をしたのに債権者が受領を拒んだ場合、債権者を遅滞に陥ったものとみなします。注文者が、請負人が適切に提供した仕事を理由なく受領しない場合、請負人は注文者が遅滞にあると主張できます。ただし結果や報酬請求権は、事実関係、契約、納品の証拠によって左右されます。第7項と第8項の時系列に沿って証拠を残し、書面で通知してください。

N日以内に欠陥の通知がなければ検収したものとみなす、という条項は有効ですか+

原則として、事業者間でこのような条件を合意することは可能です。第598条も、注文者が異議なく仕事を受領した場合、受領時に発見できなかった欠陥や請負人が隠した欠陥を除き、請負人は欠陥責任を免れるという考え方を示しています。条項は明確に定め、顧客に実際に検査する機会を与える必要があり、隠れた欠陥には使うべきではありません。顧客が消費者の場合は不公正な条項にも注意が必要です。第4項をご覧ください。

顧客が軽微な手直しを指摘した場合、請求はどう扱うべきですか+

手直し項目(パンチリスト)を主たる検収条件から切り離してください。使用に影響しない軽微な欠陥は検収や請求を遅らせず、請負人が期限内に直すこと、直るまで少額を留保できることを、あらかじめ契約で合意しておきます。納品後に持ち出すのでは遅すぎます。第5項をご覧ください。

納品を立証するのに役立つ証拠は何ですか+

受領者が署名した納品書または引渡議事録、日時入りの写真や動画、指定された検収担当者に送ったメールやLINEのメッセージ、現場入退場の記録です。電子取引法(B.E. 2544)第7条により、電子的な形式であるというだけで法的効力を否定されることはありませんが、事実と一致する記録を漏れなく保存する必要があります。第6項をご覧ください。

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