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取締役が自社に建物を貸す・自社へ商品を売る場合に準備すべきこと

非公開の株式会社における関連当事者取引について、誰が承認できるか、利害関係の開示、市場価格の証拠、契約書、決議、税務上の論点を、決議書の例と書類チェックリストとともに解説します。

スワンワラ法律事務所— ビジネス法務チーム2026年10月28日15 min read
取締役が自社に建物を貸す・自社へ商品を売る場合に準備すべきこと

取締役の中には、自分が経営する会社に対して、所有する建物や倉庫を貸したり、自分の工場や店から資材を売ったりする方が少なくありません。会社が場所や在庫を必要としたとき、いちばん簡単な答えは「うちから借りればいい」です。信頼できる相手ですし、交渉も早いからです。しかし法的には、取締役は交渉の机の両側に座っています。会社が十分な情報に基づいて判断し、不利な条件を押し付けられていないことを示せなければ、善意の取引でも、後から株主、税務職員、監査人に問われかねません。

本ガイドは、非公開の株式会社が何を準備すべきかを、承認者、利害関係の開示、価格の証拠、契約書、決議、税務の順に説明します。少数株主の権利と同族企業の役割と報酬に続く内容です。取締役との取引は、意見の違いが最初に表面化しやすい場面だからです。

結論

取締役が会社に建物を貸し、または商品を売ることは、次の3点がそろえば可能です。会社が、利害関係のない者または株主を通じて同意すること。取締役が会社に利害関係を開示し、それを記録すること。価格と条件が、会社が第三者と合意できる水準であることを示す証拠があること。そのうえで、通常の条件で契約書を作り、決議と添付資料を会社のファイルに保管します。

法的な枠組み 民商法典第1167条は、取締役と会社および第三者との関係に、別段の定めがない限り代理の規定が適用されると定めています。第805条は、代理人は本人の同意がない限り、本人の名で自己と法律行為をすることができないという原則を置いています。第1168条は取締役の注意義務を定め、総会の同意なく、会社と同種で競合する事業を営むことを取締役に禁じています。期間が3年を超える不動産賃貸借には第538条が適用されます。税務については、歳入法典第65条の2第(4)号と第71条の2、第71条の3があります。

当事務所の実務的な見方 取締役との取引は禁止されていません。同族企業や中小企業では、すでに建物や在庫を持っている取締役が、実際に会社にとって最良の条件を出すことが多くあります。問題は、誰が承認したのか、価格の根拠は何か、契約の内容は何かが、誰の手でも書き残されていない場合に起こります。記録がそろっていれば、同じ取引でも、株主や歳入局に対して説明しやすくなります。最もよく見る誤りは、決議なしに、取締役が同じ日に双方の署名欄に署名してしまうことです。

本ガイドを通じた設例として、コンケンのもち米と米菓の加工会社(「カオホム社」と呼びます)を取り上げます。取締役は3名で、ソムチャイ氏は取締役であり持株比率は40パーセント、空いている倉庫と、袋と箱を売る包装資材店を所有しています。カオホム社は、その倉庫を借り、その店から包装資材を買いたいと考えています。

1. 取締役との取引は、なぜ第三者との取引より注意が必要なのですか

理由は3つあります。

  • 利益相反 取締役は会社の利益を守る立場ですが、この取引では価格が高いほど本人が得をするため、インセンティブが逆を向いています。
  • 代理の考え方 会社は取締役を通じて意思表示を行います。第1167条により、取締役は会社の代理人に準じて扱われ、第805条により、代理人が本人の名で自己と契約するには本人の同意が必要です。
  • 影響を受ける人々 会社が支払い、または受け取る価格には、少数株主、債権者、歳入局のいずれも利害を持ちます。

同意がなかったからといって、契約が常に自動的に無効になるわけではありません。事実関係、定款、後から会社が追認したかどうかなどの事情によります。ただし、会社が拘束を争えること、価格が不当なら取締役が会社の損害について責任を負う可能性があること、株主がこの点を決算の異議の根拠に使い得ることは、現実のリスクです。最終的な判断は、実際の書類と裁判所によります。

2. 会社に代わって同意を与えられるのは誰ですか

第805条のもとでは、同意は本人、つまりこの場合は会社から与えられなければなりません。問題は、この件で会社の意思を表示する権限を誰が持つかであり、定款、株主間契約、取引の規模によります。

状況同意すべき者備考
取締役が複数名で、取引が小さい取締役会。定款が認める場合、利害関係のある取締役は当該議題で議決を棄権し、定足数にも数えない利害関係のない取締役の意見に依拠する
取引が大きい、継続的、または定款が求める株主総会取締役兼株主の当事者は開示し、定款や契約に従い棄権を検討する
取締役が1名のみ、または全員に利害関係がある株主総会1名の取締役が双方に署名するだけでは足りない
会社の株主が1名のみその株主取締役と同一人でも書面決議を作る
取引が会社の事業と競合し得る第1168条に基づく総会第3節をご覧ください

注意点があります。民商法典は、非公開会社で利害関係のある取締役が退席しなければならない、または議決権を持たないとは明記していません。定款に定めがあることはあります。定めがなければ、当該取締役は棄権し、決議は利害関係のない者の票で成立させるのが望ましい実務であり、会社と取締役本人の双方を最もよく守ります。

カオホム社の例では、ソムチャイ氏は自分が倉庫と包装資材店を所有していることを開示して棄権し、他の2名の取締役が提案と価格の証拠を検討しました。年間の賃料が大きいため、2名は第二の確認として株主総会にも諮りました。総会をオンラインで開く方法は、オンライン株主総会・取締役会のガイドをご覧ください。

3. 利害関係の開示と、第1168条の競業禁止

開示 民商法典は、非公開会社について開示の固定書式を定めていませんが、会社のために判断する者は、先に事実を知っていなければなりません。そこで取締役は、本人、親族、または本人の事業がどのような利害関係を持つか、取引の内容、価格を、書面または議事録で明らかにすべきです。継続取引では一度の開示では足りません。たとえば決算承認のときなど、毎年見直します。

注意義務と競業 第1168条は、取締役が同じ立場の者として払うべき注意をもって会社の事業を行うことを求め、総会の同意なく、会社と同種で競合する事業を営むことを禁じています。会社に資材を売る取締役の事業が、常に競業になるわけではありません。ただし、取締役の事業が会社と同種の商品を同じ顧客に売っているなら、この点も確認する必要があります。従業員の副業・競業のガイドは、同じ考え方を従業員側から説明しています。

要するに、取締役との売買や賃貸借は第805条を通過する必要があり、取締役が会社と競合する事業を営む場合は第1168条を通過する必要があります。両方が同時に生じることもあります。

4. 市場価格:どんな証拠を残すべきですか

最大の防御は、会社が支払い、または受け取る価格が、第三者が合意する水準に近いことを示せることです。法律は証拠の種類を定めていませんが、実務では次の表から少なくとも1つか2つを持つべきです。

証拠適する場面注意点
独立した鑑定人による賃料または不動産の鑑定報告書建物・土地の賃借、長期賃貸取締役の関係者以外の鑑定人を選ぶ
他の賃貸人・売主からの見積り商品、資材、サービスの購入数量、納品、与信など条件を揃えて比較する
同じ地域の比較事例鑑定人を使わない賃借募集広告やサンプル契約を日付付きで保管する
取締役が他の顧客に請求している価格取締役の事業からの商品購入数量と条件が近いことが必要
事業上の理由のメモすべての場合立地、工場への近さ、納品の速さなど

設例では、ソムチャイ氏の倉庫は月額40,000バーツで提示されました。カオホム社は近隣の2つの倉庫から見積りを取り、同程度の面積で月額およそ38,000〜45,000バーツと確認し、比較メモを保管しました。ソムチャイ氏の店から年間約600,000バーツで買う包装資材については、外部の売主2社に価格を問い合わせました。結果は価格が近く、ソムチャイ氏の店のほうが納品が早いというものでした。

価格が市場よりわずかに高くても説明できる理由があるなら、その理由を決議に書いてください。市場よりかなり高い場合は、承認せず、先に取締役に価格を見直してもらいます。

5. 通常の条件による書面の賃貸借・供給契約

相手が取締役だからといって、口頭の取り決めに頼ってはいけません。契約書は、第三者との契約と同じ体裁で作ります。

  • 賃貸借契約 対象物件、目的、賃料と支払期日、敷金、期間、更新、修繕の負担者、光熱費、解除、返還を定めます。
  • 売買契約・供給契約 商品、価格、数量、納期、検収、保証、与信、価格改定を定めます。
  • 賃貸借の期間 第538条は、期間が3年を超える不動産賃貸借は書面で作成し、管轄の官吏に登記しなければならず、そうしなければ3年しか強制できないと定めています。会社が建物に長期で投資する場合は、賃貸借を登記するか、期間をこの規則に合わせてください。会社側の署名者は、利害関係のある取締役ではなく、別の取締役または決議で授権された者とします。権限書類については、権限委譲マトリクスのガイドをご覧ください。

第三者との契約と違う点も定めておきます。たとえば取締役が退任し、または株式を売却した場合に契約が続くのか、会社はいつ終了できるのかです。これは取締役の退任時の引継ぎとも関わります。

6. 知っておくべき税務上の論点

取締役との取引は、税務上、両方向に影響します。数字や基準は告示により変わるため、ここでは一般的な原則のみを扱います。

  • 正当な理由のない市場価格より低い価格 歳入法典第65条の2第(4)号は、正当な理由なく市場価格より低い価格で財産を移転し、またはサービスを提供した場合に、査定官が価格を市場価格に近づけるよう調整できると定めています。たとえば会社が取締役に商品を安く売る、または会社の資産を安く使わせる場合です。
  • 市場価格より高い価格 通常の事業者が払う水準を超える賃料や購入価格は、会社の収益獲得のための経費と言えるかが問われる可能性があります。歳入法典第65条の3は損金不算入となる支出を列挙しており、あわせて確認すべきです。
  • 関連当事者間の移転価格 第71条の2と第71条の3は、移転価格と、関連当事者との取引に関する情報開示のルールを置いています。基準に該当する会社は、歳入局が定める開示書式を提出する必要があり、基準は収入と現行の告示によります。決算書を提出する前に、歳入局または記帳担当者に確認してください。
  • 関連する税 賃料や売上には、付加価値税、源泉徴収税、貸主または売主である取締役自身の所得税が関わり得ます。貸主・売主の種類と発行する書類、たとえば取締役がVAT登録者であれば税務インボイスに応じて確認してください。

税務があるからといって、取締役との取引ができないわけではありません。第4節の市場価格の証拠は二重に役立ちます。株主に対して取締役を守り、査定官に対して価格を説明できるからです。

7. 少数株主とその他の会社形態

少数株主 経営に関わらない株主は、取締役との取引を特に注視します。取締役に支払われる金額は、配当に回せる利益を減らすからです。検査や追及に関する少数株主の権利は、少数株主の権利のガイドにあります。紛争を減らすには、聞かれるのを待つのではなく、最初から全株主に取引と価格の証拠を知らせてください。

承認のない取引 会社が後から追認することも考えられますが、利害関係のない者が理由をすべて記録して検討すべきで、通常の手段にすべきではありません。

公開会社と上場会社 本ガイドは非公開の株式会社を中心にしています。公開株式会社には公開株式会社法(仏暦2535年)が適用され、上場会社には、証券法およびタイ証券取引委員会と証券取引所の告示による、開示と承認の両面でより厳しい関連者取引のルールがあります。貴社がこの区分に当たる場合は、取引の前に現行の告示を確認してください。関連者への不適切な支払いを防ぐ内部統制については、贈収賄防止の内部統制をご覧ください。

8. 取締役会決議の例

以下は出発点となる雛形です。定款と事実関係に合わせて調整してください。

カオホム株式会社 取締役会議事録 第____/____回
日時 ____ 時刻 ____ 場所/方法 ____
出席者:取締役 ____(議長)、____ ;棄権・本議題に参加しない者:ソムチャイ氏 ____

議題:取締役の事業からの倉庫の賃借および包装資材の購入について
1) ソムチャイ氏は、自分が倉庫(番号 ____)および包装資材を販売する店 ____ を所有していること、したがって利害関係があること、本議題で棄権することを会議に報告した。
2) 会議は添付資料を検討した。賃料鑑定報告書/他の賃貸人・売主 ____ 社からの見積り、および価格比較メモである。
3) 会議は、月額賃料 ____ バーツ、および見積り番号 ____ の商品価格が市場価格に近く、____ の理由で会社の利益になると判断した。
決議:民商法典第805条に基づき、会社が期間 ____ 年の賃貸借契約および添付案どおりの売買契約を締結することに同意する。
取締役 ____ に、会社を代理して契約書に署名する権限を与える。
[定款または金額が求める場合] 本件を株主総会に諮って承認を求める。
表決結果:賛成 ____ 反対 ____ 棄権 ____
署名 ____(議長)   ____(議事録作成者)
添付:1) 契約書案 2) 鑑定報告書/見積り 3) 価格比較メモ 4) 取締役の利害関係通知書

この件が、取締役の交代など、登記官への届出が必要な変更を伴う場合は、登記後の会社変更のガイドの手順を確認してください。

9. 添付書類のチェックリスト

判断の前に

  • 取締役が、事業と関係を明記して、書面で利害関係を通知する
  • 定款で誰が承認できるか、株主総会が必要かを確認する
  • 取引が第1168条の会社事業との競合に当たらないか確認する

価格の証拠と理由

  • 賃料鑑定報告書、または少なくとも2、3社からの見積り
  • 日付入りの価格と条件の比較メモ
  • 取締役の事業を選んだ事業上の理由のメモ

承認

  • 利害関係のある取締役が棄権したことを記載した議事録
  • 価格、期間、署名権限者を記載した同意の決議
  • 定款または金額が求める場合の株主総会決議

契約と法的書類

  • 通常の条件による書面の賃貸借契約または売買契約
  • 期間が3年を超える場合の賃貸借の登記(第538条)
  • 別の取締役または授権された者が会社側で署名する

税務と会計

  • 付加価値税、源泉徴収税、関連当事者の開示について記帳担当者に相談する
  • 税務インボイス、領収書、支払の証拠を保管する
  • 継続取引と利害関係の開示を年1回見直す

関連ガイド

取締役との取引は、利害関係のない者が会社のために承認し、取締役が利害関係を開示し、価格に証拠があり、契約書と決議が保管されていれば行えます。

当事務所は、決議案、利害関係通知書、賃貸借契約・供給契約のドラフトの確認と作成、誰が承認できるかの定款確認、総会用書類の準備をお手伝いします。初回相談をご希望の方は、+66 92 254 2045 までお電話いただくか、詳細をお送りください。あわせて会社秘書業務とファミリービジネスもご覧ください。


本ガイドはスワンワラ法律事務所(コンケン県の法律事務所、1986年設立)が発行したものです。一般的な情報であり、特定の事項に関する法的助言ではありません。

Frequently asked questions

取締役は自分の建物を会社に貸せますか+

貸せますが、取締役の独断で行うべきではありません。民商法典第1167条は、取締役と会社の関係に代理の規定が適用されると定め、第805条は、代理人が本人の同意なく本人の名で自己と法律行為をすることを禁じています。そのため、定款上の権限者、たとえば利害関係のある取締役を除いた取締役会や株主総会を通じて会社が同意し、決議として記録すべきです。第2節をご覧ください。

会社の同意は誰が与えられますか+

定款と株主構成によります。通常は、利害関係のない残りの取締役、または取引が重要な場合や定款が求める場合は株主総会です。取締役が筆頭株主である場合や取締役が1名のみの場合、その取締役自身の同意では少数株主や税務当局に対して十分ではないため、株主総会を開き、市場価格の証拠を添えてください。第2節と第7節をご覧ください。

取締役と合意した賃料や購入価格には、どんな証拠が必要ですか+

会社が第三者から得られる条件に近いことを示す証拠です。たとえば賃料の鑑定報告書、他の売主や賃貸人からの見積り(少なくとも2、3社)、同じ地域の比較事例などです。何社必要という決まりはありませんが、金額が大きいほど、また取引が継続するほど、書面の証拠を厚くすべきです。第4節をご覧ください。

取締役との取引には税務上どんな影響がありますか+

歳入法典第65条の2第(4)号は、正当な理由なく市場価格より低い価格で財産を移転し、またはサービスを提供した場合に、査定官が価格を調整できると定めています。第71条の2と第71条の3は、関連当事者間の移転価格と情報開示のルールを置いています。開示書式を提出すべき基準は告示で定められるため、そのつど税務当局または記帳担当者に確認してください。第6節をご覧ください。

取締役と結んだ賃貸借契約は登記が必要ですか+

民商法典第538条により、期間が3年を超える不動産賃貸借は書面で作成し、管轄の官吏に登記する必要があり、そうしなければ3年までしか強制できません。会社が取締役から長期で借りる予定なら、登記を行い、合意した期間を裏付ける決議も用意してください。第5節をご覧ください。

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