請負業者のもとに銀行から電話が入ります。発注者が履行保証に基づく支払を求める書面を送ってきた、銀行は数日以内に支払い、その金額を会社の与信枠から引き落とす、というのです。請負業者としては、遅延は発注者の図面の提出遅れと、何度も出された追加工事の指示が原因だと考えています。もう一つよくあるのは、仕事はすでに納品済みなのに、発注者から「保証を更新しなければ請求する」という書面が届く場合です。
本ガイドは、取引先に銀行保証を差し入れている請負業者、下請業者、設置まで請け負う機械サプライヤー向けです。発注者と銀行に返答する前の数日間に、何を確認すべきかを説明します。発注者が現金で差し引いたリテンションを返さないという問題については、別に書いたリテンションが返還されない場合をご覧ください。
結論
次の三つを同時に進めます。第一に、請求書面と実際の保証書の写しを入手し、何を対象としているか、いつ請求できるか、いつ失効するか、限度額の残りがいくらかを読み取ります。第二に、発注者が主張する理由を、基本契約に基づく証拠、すなわち納品、検収、追加工事、工期延長と照らし合わせます。第三に、銀行が示した期限内に、銀行と発注者の双方へ書面で返答します。
法的枠組み: 銀行保証は、民商法典に基づく保証契約です。法人である保証人は、連帯債務者として責任を負う旨を合意できます(第681/1条第2項)。保証人は、債務者が債権者に対して有する抗弁を主張できます(第694条)。第694条と異なる合意は無効です(第685/1条)。ただし、その抗弁を主張するかどうかは銀行の権利であって、銀行が請負業者に代わって行う義務ではありません。実務上、銀行は請求が保証書の条件に合致しているかを確認して支払い、与信枠の契約に基づいて請負業者に求償するのが通常です。したがって、銀行の支払を止められるか否かに、一律の答えはありません。実際の保証書、基本契約、実際の請求書面を、事案ごとに読む必要があります。
1. この保証は何を対象とし、リテンションとどう違うのか
保証書は、通常それぞれ別のリスクを担保するために発行されます。一つのプロジェクトで複数の保証を差し入れている請負業者もいるため、請求されたのがどれなのかをまず特定してください。
| 種類 | 対象 | 確認すること |
|---|---|---|
| 入札保証(ビッドボンド) | 落札者が契約の締結を拒むこと | 契約締結後は通常、役割を終えます。締結後に請求された場合は、どのような理由によるかを尋ねます |
| 前払金保証 | 発注者が支払った前払金のうち、まだ回収されていない部分 | 回収済みの分割に応じて金額が減るべきか。減額通知や回収完了の証拠があるか |
| 履行保証 | 放棄、未完成、仕様不適合など、基本契約の違反 | 限度額、終了日、どの債務を対象とするかの文言 |
| 保証期間中の保証(ワランティ保証) | 引渡し後の瑕疵。現金のリテンションの代わりに使われることが多い | 保証期間はいつ始まるか。瑕疵の通知と、先に補修する機会があったか |
リテンションとの違いは、リテンションは発注者が差し引いて自ら保持する現金であるため、争いは請負業者と発注者の直接の問題になる点です。銀行保証には第三者として銀行がいます。銀行は、保証書の文言に従い自らの約束に基づいて支払い、その後で請負業者に求償します。そのため請負業者は、先に支払うことになり、発注者との争いはその後になる場合があります。
最初に尋ねるべき問いは、請求の理由が保証の種類に合致しているかです。たとえば、保証期間中の保証が遅延違約金の回収のために請求された場合や、前払金の大半がすでに回収されているのに前払金保証が全額請求された場合です。ただし注意が必要です。保証書の中には「契約に基づくすべての債務」を担保するというように広く書かれたものもあり、この主張は実際の文言次第です。
機械サプライヤーの場合、保証は納品、試運転、保証期間と結びついていることが多くあります。工場の所有者が機械は仕様どおりに生産できないと主張する場合の技術的な証拠については、機械が仕様どおりに生産できない場合をご覧ください。
2. 保証書のどの文言を読むべきか:請求条件、失効日、限度額
銀行が実際に発行した保証書の写しを銀行から取り寄せてください。基本契約の様式だけで判断しないでください。実際に発行された文言が様式と異なることがあるためです。そのうえで、次を確認します。
- 請求条件。 保証書によっては、発注者が違反を立証しなくても、書面による請求を受ければ銀行が支払うと定めています(いわゆる「オンデマンド」型)。監督技師の証明書、解除通知、仲裁判断などの書類の添付を求めるものもあります。後者の場合、書類が揃っていない請求は、銀行が検討すべき異議となります。
- 失効日。 請求書面が「銀行に到達」すべき期限を確認します。その日より後に届いた請求は、仕事に関する争いよりも明確な異議となります。
- 更新。 「更新か支払か」の請求は、失効の少し前に来ることが多くあります。請負業者が保証をいつまで維持する義務を負うかは、基本契約で確認します。
- 限度額。 請求額は限度額を超えてはなりません。保証書が分割に応じた減額(たとえば前払金の回収に伴う減額)を定めている場合は、実際の残高を計算します。
- 請求者と署名者。 請求は保証書に記載された受益者からなされ、権限のある者が署名し、正しい保証書番号と契約を引用していなければなりません。契約上の権利がすでに譲渡されている場合は、保証書が譲渡を認めているかを確認します。
- 自社と銀行との合意。 会社が銀行と交わした与信枠の契約と同意書を開きます。多くの場合、銀行は口座から引き落とすか、支払った金額を会社への貸付に直ちに振り替える権利を持っています。資金がどこから、いつ引き落とされるのかを、事前に把握しておいてください。
公共部門のプロジェクトでは、機関が定めた様式が使われることが多くあります。民間のプロジェクトや、外国の銀行によるカウンター保証が付いたプロジェクトでは、文言も準拠法も大きく異なることがあるため、実物を読むことがいっそう重要です。
3. 発注者の主張は事実に合っているか:どのような証拠を集めるべきか
仕事に関する争いを銀行が判断しないとしても、異議の書面、交渉、裁判所への申立て、その後の返還請求のために、以下の証拠は必要です。初日から揃えてください。
| 証拠 | 答える問い |
|---|---|
| 基本契約、仕様書、BOQ、工程表 | 自社の義務は何で、当初の完成期日はいつか |
| 納品記録、検収書、または検収を求める通知 | 仕事は納品されたか。発注者は検収したか、放置したか |
| 工期延長の申請と回答 | 遅延は誰の原因か。延長は認められたか |
| 発注者に起因する遅延の証拠 | 現場引渡しの遅れ、図面の遅れ、資材承認の遅れ、出来高払いの遅れ |
| 追加工事または変更の指示 | 追加工事で期間の延長が必要だったか。どの経路で指示されたか |
| 瑕疵の通知と補修記録 | いつ通知を受けたか。補修したか。発注者は立入りを認めたか |
| 未払いの請求書 | 発注者はまだいくら未払いか |
| 会議の議事録、メール、チャットのメッセージ | 書面にされなかった途中の合意 |
| 契約の紛争解決条項 | 裁判所か仲裁か。先に協議が必要か |
チャットで指示された追加工事については、別のガイドLINEで指示された追加工事が支払われない場合があります。顧客が検収書に署名しない場合は、顧客が検収書に署名せず請求書を発行できない場合をご覧ください。
契約締結の日から請求を受けた日までを日付順にまとめた、1ページのタイムラインを作成し、各出来事に書類番号を付記してください。この資料は、銀行、発注者、弁護士のいずれに対しても繰り返し使えます。
4. 銀行にはどう返答すべきか
- すぐに銀行の担当者へ電話する。 請求書面の写しを求め、銀行が支払の可否を判断する期日と、会社に求める書類を確認します。
- 異議を書面で送る。 保証書番号を引用し、異議を二つのグループに明確に分けます。
- 第一のグループ:請求が保証書と合致していない。 たとえば、失効後に銀行へ到達した、金額が残りの限度額を超えている、保証書が定める書類がない、署名者に権限がない、などです。このグループの異議は、銀行が書類から自ら確認できます。
- 第二のグループ:基本契約上の争い。 たとえば、遅延は発注者の原因である、仕事はすでに検収を通っている、などです。証拠を添付しますが、このグループの異議では銀行が支払を止めない可能性があることを理解しておいてください。特に、保証書が請求を受ければ支払うと定めている場合はそうです。
- 銀行を脅さない。 銀行は受益者に対して自らの約束を負っており、自ら発行する保証の信頼性を守る必要があります。丁寧で明確、かつ書類の揃った書面のほうが、検討される可能性が高くなります。
- 現金を準備する。 銀行が支払って口座から引き落とした場合に、会社の資金繰りがどれだけ影響を受けるか、会社の他の保証枠が縮小されるかどうかを、財務部門と話し合います。
5. 発注者にはどう返答すべきか
- 期限内に書面で返答する。 事実でない契約違反の主張は否認し、第3項のタイムラインと証拠を添付します。沈黙は承認と受け取られるおそれがあります。
- 実行可能な解決策を示す。 たとえば、現場での協議、期日を入れた是正計画、工期延長の提案などです。
- 「更新か支払か」の請求であり、会社に契約上の義務が実際に残っている場合、更新のほうが全額を請求されるより損害が小さいことが多くあります。しかし、仕事が納品され、契約が定める期間が過ぎている場合は、証拠を添えて返答し、保証書原本または保証の解放書面の交付を求めます。
- 違約金について権利を留保する。 発注者が違約金を回収するために請求する場合、民商法典第379条は、債務者が履行を遅滞したときに違約金が没収されると定め、第383条は、不相当に高い違約金を裁判所が減額できると定めています。ただし、違約金を支払ってしまうと減額を求める権利は失われます。したがって、支払の前に書面で異議を述べてください。銀行を通じた支払がこの権利にどう影響するかは、事案ごとの事実関係によります。違約金の差引きについては、顧客が支払額から違約金を差し引く場合をご覧ください。
- 怒りにまかせて作業を止めない。 契約が作業停止の権利を認めていない場合、作業の停止は現実の契約違反となり、発注者に解除と請求のより明確な理由を与えるおそれがあります。
6. 裁判所に銀行の支払の差止めを求められるか
一部の場合に限って可能であり、すべての場合に可能なわけではありません。 仮の保護を求める申立ては、迅速に行う必要があります。銀行は請求を受けてから数日以内に支払うことが多く、裁判所は、保証書の文言、緊急性、その日に提出された証拠をもとに判断するためです。
最初の考え方の目安は次のとおりです。
- 請求が書類上、保証書に明らかに合致していない場合は、申立てに有利です。たとえば、失効後の請求、限度額を超える請求、保証の種類を誤った請求、または悪意による請求であることを示す明確な証拠がある場合です。
- 保証書が請求を受ければ支払うと定めており、争点が基本契約上のどちらの違反かという争いにとどまる場合は、申立てが難しくなります。これは本案で立証されるべき問題だからです。
- 基本契約に仲裁条項がある場合でも、裁判所から仮の保護措置を得られる場合が一部あります。ただし、仲裁手続の開始と整合するよう計画する必要があります。
申立ての前に、弁護士に保証書、基本契約、請求書面、証拠一式を読ませるべきです。証拠が不十分な申立ては認められないことが多く、交渉や資金の手当てに使うべき時間を費やしてしまうおそれがあるためです。
7. 銀行がすでに支払った場合、請負業者に何ができるか
- 引き落とされた金額を確認する。 実際の支払額、与信枠の契約に基づく利息と手数料と照合し、銀行に支払関係書類を求めます。
- 発注者に返還を請求する。 請負業者が契約違反でないこと、または発注者が実際の損害や契約上の権利を超えて金銭を得たことを立証できる場合は、基本契約の紛争解決の経路を用います。結果は契約と証拠次第であり、時効は最初から確認しておくべきです。
- 未解決の問題をすべて一つの交渉にまとめる。 たとえば、未払いの出来高払い、追加工事、リテンションなどを、別々の争いにせずに扱います。
- 資金繰りを守る。 引き落としが給与や仕入先への支払に影響する場合は、黒字なのに資金が足りない場合を、さらに深刻な場合は会社が財務困難に陥った場合の選択肢をご覧ください。
- 次の契約で改める。 請求できる理由、明確な失効日、分割に応じた減額の仕組み、義務が終了した場合に原本を返還する義務を、保証書の文言に入れるよう交渉します。
8. 銀行保証を請求された後の最初の3日間のチェックリスト
書類
- 発注者からの請求書面の写し
- 銀行が実際に発行した保証書の写し
- 会社が銀行と交わした与信枠の契約と同意書
- 基本契約、仕様書、工程表、紛争解決条項
保証書の確認
- 保証の種類は請求の理由に合致しているか
- 請求書面は失効日前に銀行へ到達したか
- 請求額は残りの限度額の範囲内か。分割に応じた減額は反映されているか
- 保証書が定める書類は揃っているか。署名者に権限はあるか
仕事の証拠
- 書類番号を付した1ページのタイムライン
- 納品、検収、工期延長の申請、追加工事の指示
- 瑕疵の通知と補修記録
- 発注者が未払いの請求書
返答
- 銀行へ電話し、二つのグループに分けた異議を書面で送る
- 発注者へ、実行可能な提案を添えて書面で返答する
- 不相当に高い違約金について、支払の前に書面で異議を述べる
- 銀行が支払う前に仮の保護を求めるべきか、弁護士に相談する
- 財務部門に資金繰りの準備を伝える
関連ガイド
- リテンションが返還されない場合 — 発注者が差し引いた現金を保持している場合
- 顧客が支払額から違約金を差し引く場合 — 相殺と違約金の減額
- 顧客が検収書に署名せず請求書を発行できない場合 — 納品と検収の証拠
- LINEで指示された追加工事が支払われない場合 — 追加工事と変更の証拠
- 機械が仕様どおりに生産できない場合 — 仕様と機械試験をめぐる紛争
- 建設契約をめぐる紛争と発注者向け:工場・商業ビルの建設契約
- サービス:契約・ビジネス文書 · 顧問弁護士 · 民事訴訟 · 代替的紛争解決
銀行保証が請求されたとき、結果を左右するのは、実際の保証書の文言と、数日以内に準備できる仕事の証拠であり、銀行は必ず支払う、あるいは決して支払わないという思い込みではありません。
当事務所は、保証書と基本契約の確認、銀行への異議書面と発注者への返答書面の作成、仮の保護を求めるべきかの検討、そして返還を求める交渉や訴訟をお手伝いします。初回相談をご希望の方は、+66 92 254 2045 までお電話いただくか、詳細をお送りください。あわせて契約・ビジネス文書もご覧ください。
本ガイドはスワンワラ法律事務所(コンケン県の法律事務所、1986年設立)が発行したものです。一般的な情報であり、特定の事項に関する法的助言ではありません。

